jirei_img1亡くなられた方が会社の経営者であったケースですが、会社を引き継いでいくお兄さんに全財産を相続させるという内容の遺言がのこされていました。
弟さんが遺言書を見て、不公平だとお兄さんに公平な遺産の分配を求めたのですが、お兄さんは会社の経営には金が必要だから、お前に渡す金が無いと、取り合おうとしませんでした。

 

被相続人が亡くなられてから9ヶ月後に弟さんから当事務所に相談があり、まずは、当事務所から遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付しました。
そうしたところ、お兄さん側にも弁護士がつき、1ヶ月程度で遺留分相当の金銭を受領する内容の和解を成立させることができました。
このケースでは、遺言書を見せられてから1年間法的な処置をしないでいると、遺留分減殺請求権が行使できなくなる事案でしたので、期限内にご相談いただけたのが幸いでした。