jirei_img5当方に有利な遺言書があったのですが、相手方が、その後に作成したと言って遺言書を提出してきた事件がありました。相手方の遺言は、偽造の可能性が濃厚でした。
相手方は偽造を認めるはずもなく、話合いの余地がないので、訴訟を起こしました。

 

判決では、相手方の遺言の無効を確認してもらい、当方に有利な遺言に基づいて相続をすることができました。