jirei_img4相手方が亡くなられた方と同居していた事案で、当事務所で遺産分割交渉を担当させて頂きました。

 

交渉時、相手方から開示された財産がお客様の想像よりあまりに少なかったため、当事務所で、亡くなられた方の預貯金の取引履歴を取り付けました。
すると、亡くなる2年くらい前から、100万円単位でたびたび預金が払い戻されていることが判明しました。さらに払戻時の出金伝票を調査したところ、すべて相手方の筆跡であることが判明しました。

 
相手方は、「亡くなられた方に払戻しを依頼されたもので、金は渡した」と弁解しましたが、交渉を行い、お客様の相続分に該当する金額を払ってもらうことができました