jirei_img6遺言書があったのですが、当方が相続するとされている自宅の地番が微妙に違っていました。しかし、種々の事情から、間違っている土地の表示が自宅であることは、はっきりしていました。

 

しかし、誤記があれば法務局では登記ができません。そこで、話し合いでの解決を模索しましたが、他の相続人は遺言は無効だと言って譲りません。

仕方がないので、訴訟を提起しました。

裁判所も当方の主張に理があると認めてくれたため、若干の解決金を支払って、登記を当方に移してもらうという和解をすることができました。