相続問題解決事例

その他訴訟

【その他訴訟】被相続人生前の引出金が問題になった事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、遺産分割をしようとしたところ、ほとんど預貯金がありませんでした。また他にあったはずの保険なども解約されており、遺産がほぼない状況でした。

取引履歴を確認したところ、被相続人が施設に入所している状況にもかかわらず、長年にわたり、多額の引出がなされていたため、返還を請求したいとのことでご相談にみえました。

 
問題点
引出は、同居していた長女によりなされたものと思われましたが、長女は一部これを否定し、自分は関係していないと主張しました。また、引出を認めたものについても、被相続人の生活費などとして使ったと主張し、返還するものはないと主張しました。

 
解決内容
内容証明により返還を請求した段階から、長女は弁護士を依頼しましたが、少額の解決金を支払う旨の解決案しか提示されませんでした。やむなく訴訟を提起しました。

訴訟中では、収集した介護認定記録や、施設の生活記録、銀行の履歴などに基づき、事実関係を詳細に主張し、引出者が長女としか考えられないこと、またその使途について、被相続人のために使われたものがほとんどないことを主張しました。

最終的に、裁判所から当方にとって有利な心証を開示され、裁判所による相手方の説得の結果、請求金額に近い内容を支払ってもらうことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人の預金口座からの引出は、長年に及ぶことが多く、古い資料を収集して主張立証を行うことは非常に大変です。

今回も訴訟まで提起せざるを得ませんでしたが、幸いにも証拠を精査した結果、当方の主張を説得的に行うことができ、有利な和解をすることができました。もっとも、紛争防止という観点からすると、親族が高齢となるなどで、財産管理が困難な状況となった場合には、その方の生活状況などを日頃よく確認するとともに、財産の管理については一人に任せず、複数人で管理状況を把握しておくことが望ましいです。

【遺言・遺産分割・その他訴訟】遺言で会社の株式を2分の1ずつ取得した相続人間で、株式を買い取り、会社の支配を獲得した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、何を考えたのか、長男と長女に対して50%ずつの株式を配分するように遺言書を作りました。
そのため、会社の支配を考えていた長男としては、株主総会を開いても支配を自分の側に移せず、膠着状態となってしまいました。
どうすれば良いか分からず、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
50%ずつ株式を保有しているということですから、どちらからどちらに株式を移すなどということは強要できません。そのため、売買交渉は非常に難航しました。

最悪の場合、会社を解散させなければならないのですが、その場合は税金が余分にかかるし、不動産売却に伴って安い金額でしか売れずに損をしてしまう可能性がありました。

 
解決内容
株式の保有割合が均等であるため、会社の支配をどちらもできず、交渉は非常に難航しました。
お互い、売買代金額を譲らず、膠着状態に陥りました。

しかし、最後は、依頼者に解散を決意してもらった上で交渉に臨み、長女側から株式を買い取ることに成功しました。
買取金額については、当初長女側から提示されていた金額に比べれば相当程度低下させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺言者は良かれと思い、株式を半々ずつ相続人に持たせることがあります。
もしくは、遺言で株式の帰趨を決めずに亡くなられるケースも少なくありません。

しかし、これは地獄への入口といっても過言ではないでしょう。
これがために会社はフリーズし、最悪解散となってしまいます。
今回は運良く解決できましたが、そういう苦しみを相続人に与えないように準備をして頂きたいところです。

【その他訴訟】内縁の妻による預貯金引き出し

依頼者:兄弟ら
相手方:内縁の妻

事案内容(相談までの背景)
相談者様のお兄様が亡くなり、内妻から、兄の荷物を片づけてほしいとして荷物を渡されたので、相談者様が兄の遺産を整理しようと考え預貯金口座を解約しに行ったところ、口座の残高が空になっていたそうです。

履歴を見てみると、お兄様の入院後にごっそり口座からお金が引き出されていたそうです。お兄様には妻子がなく、長年内妻の女性と暮らしていたそうで、どうやら預貯金はこの内妻が全て引き出したようです。

お兄様には遺言もなく、全て内妻に遺すというようなことも、お見舞いに行った兄弟誰も聞いたことがなかったため、どうしたものかと私共のところにおみえになりました。

 
問題点
お兄様の預貯金を、生前のお兄様の意思に反して引き出した行為、及び、死後の相続人の兄弟らの意思に反して引き出した行為は、いずれも不法行為ないし不当利得にあたります。したがって、内妻の妻は、相続人らに対して、引き出したお金を返還する法的義務を負います。
内妻は、相続権がありませんから、一部であっても取得する権限がないのです。

もっとも、お兄様の生前の引き出しについては、お兄様自身が引き出したかもしれませんし、仮にお兄様ではなく内妻の引き出しであったとしても、引き出し行為がお兄様の意思に反していたのか、不確実な部分もあります。本件では、この期間の引き出しをどのように考えるかが、争われる可能性が高いと考えられました。

 
解決内容
案の定、内妻側は、お兄様が生前内妻に預貯金を贈与したのだと主張して争ってきました。
こうなると、お兄様の生前の意思がカギになります。

そこで、我々は、お兄様の入院後、特に意識混濁後は、お兄様が自分で意思表示を行うことができなかったと考えられますから、お兄様の看護記録を精査するなどし、お兄様がご自身で意思表示できなかったであろう時期を明らかにすることにしました。少なくともこの時期以降の引き出しは、無関係に引き出しがなされたと考えるのが自然だからです。

こうして、生前の内妻による引き出しについては、入院後(少なくとも意識混濁後)の引き出しは少なくとも相続人らに返還されるべきであるとして交渉し、無事、裁判にまでならず、交渉で妥当な金額での解決に至ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
生前の引き出しについては、故人の生前の意思についての手がかりを探すこととともに、看護記録を取り寄せるなどして、生前に意思表示が不可能な時期を明確にすることも有用です。とくに、故人の意識が混濁した後の引き出しについては、故人の意思に反しているとの推定が強く働きますので、決め手となる場合もあります。

【その他訴訟】特別縁故者に対する財産分与の申立てが認められた事例

依頼者:男性(40代)
相手方:2名

事案内容(相談までの背景)
依頼者の方は、親戚の男性(被相続人)を父の代わりのように慕っていたところ、被相続人が亡くなられたので、相続はどのようになるのか、相談に来られました。

 
問題点
被相続人には、相続人がいませんでした。
このままでは、被相続人の財産は国庫に帰属することになってしまいます。
そこで、被相続人の生前に被相続人と特に親しくしていた者(特別縁故者)に対して、相続財産の一部を分与するよう、家庭裁判所に申立をしました。

 
解決内容
依頼者の方から、被相続人とどのような親交があったか聞き取り、当該内容を申立書に記載しました。
また、それらの事情となる証拠も収集して、裁判所に提出しました。
その結果、被相続人の財産のうち、一部を分与するとの決定を得ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別縁故者に対する財産分与の申立ては、申立人と被相続人との間に、通常の親族関係を超える深い親交がある場合に限り認められます。
依頼者と被相続人の交流について、丹念に聞き取り、客観的な証拠を提出したことが、よい結果につながったと思います。

【その他訴訟】相手方が保管していた当方の株式の売却代金の返還を受けた事例

依頼者:二男(60代)
相手方:長男(60代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、父の相続の際に株式を相続しましたが、母から頼まれてその名義を母親にしていました。
その後、当該株式は売却されて、その売却代金は母と同居していた相手方が管理するようになりました。
依頼者は、母が亡くなったのを契機に、相手方に対して株式の売却代金の返還を求めましたが、相手方が応じないので、当事務所にご相談に来られました。

 
問題点
依頼者は、相手方名義の預金口座の履歴に、株式の売却代金とほぼ同額(約1000万円)の入金記録があることは把握していました。
しかし、それが本当に株式の売却代金なのか、という点が訴訟で問題となりました。

 
解決内容
当方は、各種資料を集めて、株式が売却された時期、金額と、相手方名義の預金口座の履歴に入金があった時期や金額が近似していることを裁判所に対して説明しました。
その結果、裁判所も、相手方名義の口座への入金原資は、依頼者の株式の売却代金であるとの心証を抱き、当方に相当有利な内容で和解することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
今回は、株式の売却代金が相手方名義の口座に入金されたのか、という点が問題になりましたが、裁判で立証すべき事項がある場合に、どのような主張をして、どのような証拠を提出すればよいのか、という点は、専門的な知識や経験則が必要な場合があります。
判断に迷われることがありましたら、お早めに専門家に相談されることをお勧めします

【その他訴訟】遺産分割後に清算金の支払を請求された事例

依頼者:二男
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(父)が死亡したので、相続人であるご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成しました。

しかし、相手方は、作成された遺産分割協議書は差し当たり作成したもので、その後にもう一度分割方法について話合い、相続分が2分の1になるよう清算をする約束があったと主張して、清算金支払請求訴訟を提起しました。

 
問題点
裁判では、遺産分割協議書作成後に清算をする合意があったかが争点になりました。

 
解決内容
ご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成するためにメールでやりとりをしていましたが、そのメールでは、遺産分割協議書作成後にもう一度分割方法については無い試合をするなどという話は一切なされていませんでした。

この証拠が決め手となり、相手方の請求を棄却する(認めない)という判決を得ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当方は、訴訟の早い段階でご依頼者様と相手方のメールの記録を提出したことで、裁判官にも、早い段階で、相手方の請求は認められないのではないか、という心証を持ってもらうことができました。

訴訟をする場合、どのような点が争点になりそうか、どのような証拠が重要か、どのような結論になる可能性があるかなど、予め先を見通し、作戦を立てて主張立証をすることが重要です。

そのためには経験が重要ですので、ご不安なことがございましたら、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

【その他訴訟】被相続人の預貯金口座から、不正に出金をしたとして訴訟提起されたが少額の解決金の支払で早期解決した事例

依頼者:長男
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
被相続人の預貯金口座からの不正な出金を行ったとして、依頼者(長男)が、もう一人の相続人である次男から不当利得返還請求の訴えを提起された事案です。
もともと遺産分割調停を争っていましたが、不正出金の問題について双方の主張が平行線を辿ったため、遺産分割調停が不成立となってしまいました。
そのため、遺産分割を審判で、不正出金問題を訴訟で争うこととなりました。

 
問題点
預貯金の不正な引出しの問題では、通常は無断引出しを立証することが困難なことが多く、訴える側の方が基本的には苦労することが多いです。

しかし、本件は、以下の点で、依頼者である長男にとって厳しい事案でした。
1.当人(長男)が預貯金の引出しそのものを一部認める発言をしていたこと
2.引出しが度重なっている点が被相続人の生活状況から考えて不自然なこと

 
解決内容
相手方からの請求の根拠に当方が反論しにくい部分があったのは前記のとおりですが、他方で、おかしな点もありました。
例えば、○月○日に引き出した分は、依頼者の身内が高級時計を購入するのに充てられた、というものがありました。
しかし実際のところ、この時計は自己資金で購入していたものでした。

こうした点をひとつずつ追及していくことで、時計購入に充てられたという引出しについては、訴えの一部取り下げを勝ち得るに至りました。
そして、残りの引出しについては、多少の金額を支払うことで早期決着させることに注力し、結論としては当初の訴えで請求された金額の4分の1程度の金額を支払うことでの早期決着となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不正出金の問題は、基本的には訴える側が立証責任を負うものであり、立証には困難がつきものです。
訴えられた側の場合は、逆にそのことをよく理解し、安易に認めて言質を取られることがないように訴訟活動を行っていくことが肝要です。

【その他訴訟】特定の相続人への相続分譲渡のつもりで、誤って相続放棄の手続をとってしまった事例

依頼者:妻(80代)
相手方:被相続人の兄弟の子供ら(40代)

事案内容(相談までの背景)
子供がいないご夫婦のご主人がお亡くなりになり、残された奥様が相談に来られました。遺言がなかったため、相続人間で遺産分割を行う必要があるところ、ご主人には兄弟が沢山おり、相続人の数は多数名に及びました。

相続人の意見は二分しており、遺産は高齢の奥様の今後の生活に役立てるべきだから奥様に遺産を全て相続させるべきだという方々と、法定相続分に従って相続人皆で遺産を分けるべきという方々がおり、どのように解決したらよいか、と相談にいらっしゃったのです。

 
問題点
当事務所に奥様が相談に来られた時には、奥様が全ての遺産を相続すべきだと考える相続人の方々は、相続放棄の手続を既に終えた後でした。
この点は大きな問題でした。なぜなら、もし相続放棄でなく相続分譲渡を行ったのであれば、その相続人の相続分を全て奥様に帰属させる効果があったのですが、相続放棄は、その相続人がはじめから相続人ではなかったこととする効果しかないため、残った相続人らの相続分が増えることにしかならないのです。

したがって、相続分放棄を行った相続人の方々の目的が、上記のとおり奥様に遺産を全て相続させるべきだという目的であって、なおかつ相続人間で意見が割れていたのであれば、相続放棄ではなく相続分譲渡を行うべきだったのです。

 
解決内容
まずは、相続放棄を行った相続人の方々の意向を反映した状態に戻す、すなわち、相続分放棄を無効にして、その方々から奥様への相続分譲渡をやり直してもらうことにしました。そうすると、その方々の相続分をまず奥様のもとに全て集めることができるからです。そして、残った相続人の相続分が増えることなく、相続分譲渡を奥様が得たことを前提に、残る相続人との間で遺産分割協議を行えばよい、ということになります。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続放棄を取り消した状態にするためには、訴訟が必要です。ところが、単に相続放棄を無効にする、あるいは取り消すことを求める内容の訴えは、判例上、せっかく提起しても裁判所から却下されてしまうというネックがあります。
これをどうクリアするかは、弁護士の腕の見せ所ですが、かなり至難の業です。

相続人の方々は、こうした難しい事態にならないよう、最初に、相続放棄ではなく相続分譲渡を行うべきでした。
このように、遺産相続においては、一歩手順を誤るとかなりの損やご苦労を強いられてしまう場合があります。特に、相続人間で意見が異なっているときなどは、どうすべきかを専門家にご相談になることをお勧めします。

【その他訴訟、相続放棄】多額の負債をかかえる父親の遺産につき放棄をした事例

依頼者:女性(20代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様は実業家でしたが、多額の銀行借り入れがあったため、債務をどうするかについて相談がありました。

 
問題点
まずは、銀行借入額と、収支を確認させてもらいました。
その結果、破産しなくてもいいかもしれないが、念のため、相続人全員が相続放棄をするのではなく、お母さんだけが相続をし、お子さん達は相続放棄をしてリスクを遮断するようアドバイスをしました。
相続放棄にあたっては、それほど大きな問題はありませんでした。

 
解決内容
お母さんについては、相続放棄をせず、そのまま相続をしました。
お子さんについては、お母さんにおいてきちんと債務整理ができるかどうかをにらんで、念のため相続放棄をしました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続放棄に当たっては、そもそも放棄するべきか否かについて適格な判断ができるかがポイントになりました。
本件は非常に微妙な事案で、元々収益の高い事業であるため、経営がうまくいけば借金は全額返済できる可能性があるものの、残された家族だけで事業をやっていけることができるかが疑問視されたので、リスクを最小限としつつ、完全に財産を失うリスクも回避しました。
悩ましい事案は早期に弁護士に相談して頂けるとゆっくり検討することができるので、ありがたいです。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

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