相続問題解決事例

遺留分

【遺言・遺留分】遺留分侵害額請求について、不動産価値が争いになった事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、母親が長女に全財産を相続させるという公正証書遺言がのこされました。
そのため、他の姉弟が長女に対して遺留分侵害額請求を行いました。その中で、長女が相続した不動産の価値について争いがあるため、遺留分侵害額がいくらになるかが争点となりました。

 
問題点
遺産の中に、老朽化した建物が建っている土地がありました。
また、その建物は第三者に賃貸され、また、敷地の一部は駐車場として賃貸されていました。そのため、収益物件として賃料が不動産価格の根拠資料になるのではないかと議論がされました。
すなわち、賃料は低額であるため、不動産の価値はあまり高くはないのではないか、というのが当方の主張でした。

 
解決内容
訴訟となり、不動産価格が唯一の争点でしたので、早速不動産鑑定を行いました。
その際には、当該不動産で得ている賃料に関する資料を裁判所に提出し、鑑定士に資料としてもらいました。

鑑定の結果、適正な不動産価格が算出され、相手方が主張する不動産価格に比べると数百万円低くなりました。その結果、遺留分侵害額も低くなり、支払額も減らすことができました。(和解は成立しました。)

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分侵害額請求の場合、価値の高い遺産があると、支払うべき金額が増えてしまいます。
その場合、不動産業者による査定をとるのですが、どうしても専門家ではないため、両者の査定には差が生まれるのが普通です。
多くは、両者の中間値をとるのですが、差が大きすぎると、鑑定手続きが必要となります。

鑑定手続きでは、不動産鑑定士という専門家に費用をかけて鑑定を依頼する必要があるため、余計な費用がかかってしまい、あまり合理的ではありません。
本件では、査定の中間値で解決しようと交渉したのですがうまくいきませんでした。

結果、鑑定となりましたが、専門家の正式な意見を踏まえた解決となったため、すっきりして良かったようにも思います。

【特別受益・遺留分】相手方の特別受益の主張を排斥し、遺留分侵害額を認めさせることができた事例

依頼者:被相続人の長男(50歳)
相手方:被相続人の長女(60歳)

事案内容(相談までの背景)
被相続人が、長女に遺産全てを相続させるという遺言を遺したため、長男は遺留分侵害額請求を行使しました。
もっとも、長女から、長男は被相続人の生前に多額の金銭贈与を受けているため、遺留分は存在しないという反論がなされました。
長男は、確かに被相続人の生前に金銭贈与を受けていましたが、長女の述べる金額は、実際に受けた贈与額を遥かに上回るものであったため、長男は争うことにしました。
また、長女も被相続人の生前に、多額の金銭の贈与を受けているという主張をすることになりました。
遺産分割調停では話し合いがつかず、訴訟になりました。

 
問題点
1.長男が受けた生前贈与の金額
2.長女が生前贈与を受けたこと
を、それぞれどのように立証するかが問題になりました。

 
解決内容
1.長男が受けた生前贈与の金額
領収書や振込の履歴等の客観的な資料は何もありませんでしたが、被相続人の生前に、長男と被相続人がやり取りした時の録音データが残っていたため、それを証拠とし提出することにより立証することにしました。被相続人の発言内容が曖昧であったため、立証として十分か心配しましたが、準備書面や本人尋問において補足説明を行った結果、長男が受けた生前贈与の金額を具体的に特定することができました。

2.長女が生前贈与を受けたこと
これについても客観的な資料はありませんでしたが、当時の長女の生活状況や被相続人と長女の関係性等を、準備書面や本人尋問において具体的に説明した結果、長女が生前贈与を受けたことも裁判所に認定してもらえました。

3.結果
当方の主張が、ほぼほぼ認められた内容で和解をすることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益の主張は、遺産分割や遺留分侵害額請求でよく出てきますが、裁判所に認めてもらうためには、準備を事前にしっかりしておかなければなりません。
本件では、依頼者が、被相続人との生前のやり取りを録音していたため、比較的容易に立証することができましたが、もし録音データがなかったら、裁判所に認めてもらえなかったかもしれません。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求の時に、有利に話を進められるように、被相続人が存命の時から、きちんと証拠集めをしておくことが重要です。

【遺留分】遺留分侵害額請求後、協議によりまとまった事例

依頼者:女性(30代)
相手方:女性(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、父親の後妻から遺言があるとの連絡があったため、遺留分侵害額請求をしたいということでご相談にいらっしゃいました。

母親と父親とは、30年以上前に離婚しており、その後交流が全くない状態でした。遺言については自筆証書遺言であり、検認の申立がされていました。

 
問題点
まず遺言の有効性について、カルテなど関係する資料を取り寄せて検討しましたが、遺言は有効であると判断できる状況でした。そのため、遺留分侵害額請求をするとともに、遺産の調査を進めました。

相手方には代理人弁護士がついて、遺産が開示されましたが、当方でも別途調査した結果、一部開示がされていない遺産の存在が判明しました。

 
解決内容
開示されていなかった財産を含め、当方において、遺産の評価を行い、遺留分侵害額を計算して支払いを請求しました。遺産の範囲や評価については、争いがありましたが、当方において色々と資料を示して具体的に根拠を含めて提示した結果、協議により早期に合意に至りました。最終的には、全額一括してすぐに支払いしてもらうことで解決できました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人との関係性によっては、遺産の内容が全くわからないこともあります。この場合、遺産を調査するのは非常に大変ですが、色々な視点から調査をしていくことで、遺産を発見することが可能です。もちろん、他の相続人が詳細を把握している場合には、当該相続人に対し、具体的に照会し、きちんと回答させるようにすることも重要です。

また今回の場合には、相手方が色々と資力がない旨の主張をしていたため、支払時期・方法についても交渉する必要がありました。支払については、色々な条件を提示し、迅速に手続を進めるべく交渉していくことが重要です。

【遺留分】非上場会社の株式を相続税評価額で算定することにより、事件を早期に解決することができた事例

依頼者:男性(60代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
全ての遺産を依頼者に渡すという内容の遺言があり、姉の遺留分を侵害することは明らかなので、遺留分を姉に支払うことは仕方がないと考えている。もっとも、非上場株式があるところ、これをどのように評価して、遺留分について姉と話し合いを進めていったら良いか分からないので教えて欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
非上場株式の時価の算定方法については、確立した基準というものはなく、純資産価額方式若しくは類似業種比準方式によって評価されることがあります。

上記の各方式について説明をすると、かなり長くなってしまうため、紙面の都合上、省略させて頂きますが、時価を正確に算定しようとすると多大な労力が掛かるため、早く評価額を決めて迅速に解決させることができないかが問題となりました。
 
解決内容
時価ではありませんが、株式の評価額を算定するにあたっては、相続税評価額が用いられることがあります。
そして、本件では、相手方の了承を得ることができたため、相続税評価額で非上場株式の評価額を算定することができました。

その他の遺産の評価額については、特に問題はなかったため、比較的早期に、遺留分に関する合意書を締結することにより、事件を解決させることができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
非上場株式の算定方法は、かなり難しく、正確に算定しようとすると、それだけでかなりの時間を費やすおそれがあります。
もっとも、本件のように、相続税評価額で算定することについて両当事者が合意している場合は、早期解決のため、相続税評価額で算定するのもありだと思います。

非上場株式の評価は難しいため、遺産の中に非上場株式がある場合は、評価の仕方について、一度専門家に相談されることをお勧めします。

【遺留分】不動産を時価ではなく、相続税評価額で算定し、遺留分侵害額をできる限り抑えることに成功した事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(40代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は依頼者に全ての遺産を相続させる旨の遺言を遺していたところ、これに不満を抱いた依頼者の姉から、遺留分では納得できないので、もう少し自分の取り分を増やして欲しいという要求が依頼者にありました。
できる限り姉とは揉めたくないが、かといって遺留分以上の金額を姉に払いたくない。そこで、どのように対応したら良いか教えて欲しいということで、御相談に来られました。

 
問題点
遺言をみたところ、公正証書遺言になっており、また、当時の被相続人の認知能力に関しても、特に問題はありませんでしたので、遺言の効力については問題はありませんでした。
もっとも、姉は遺言以上の取り分を希望していたので、遺言通りでは納得しない可能性がありました。
また、被相続人は複数の不動産を所有していたところ、高額な不動産を幾つも所有していたため、これらの評価額をどうするかが問題になりました。
 
解決内容
遺言以上の取り分を姉は希望しておりましたが、被相続人の生前に多額の金銭援助を受けていたことが判明したため、かかる点を追及し、遺留分の範囲内で話をまとめることができました。
また、不動産の評価額については、時価ではなく、相続税評価額で話をまとめることができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
相手方の姉とは、書面のやり取りを行うことによって、最終的に解決まで至ることができました。書面のやり取りで解決まで至ったのは、できる限り丁寧に説明するように心掛けたからだと思います。

すなわち、何故遺留分の範囲内で解決させるべきなのかを順を追って丁寧に説明し、当方から提示した金額は決して相手方の姉にとっても不公平なものではないことを何度も根気よく説明したことが、相手方の姉の納得につながったと考えております。
兄弟間の相続トラブルは、感情の対立もあり、なかなか本人同士では解決が難しい場合が多いです。
当事務所は相続関係の事件を多数扱っておりますので、もしお困りでしたら、是非とも一度御相談に来て頂ければと存じます。

【遺言・遺産分割・遺留分】遺留分減殺請求を行い、共同相続人間で共有状態となっていた不動産を分割取得し、解決した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、全ての遺産を長女に相続させる旨の遺言書を作りました。そこで、長男が、遺留分減殺請求を行いたいということで、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
相手方より、被相続人の長男に対する生前贈を主張され、訴訟にて、長期にわたり攻防を繰り広げましたが、裁判所より、長男に対する生前贈与が多額であるため遺留分侵害は認められない旨の心証開示がありました。

 
解決内容
遺留分侵害は認められない旨の判決を取得しても、何ら抜本的な解決にはならないため、依頼者と相手方の共有名義となっていた土地を分割する内容で和解し、長期にわたる紛争を終了させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求訴訟においても、共有物分割の和解を行うことが可能です。紛争の抜本的な解決のために、どのような方向性で妥協点を探るか、柔軟に検討することが大切です。

【遺言・特別受益・遺留分】相手方の特別受益が認められて、しっかり代償金を獲得することができた事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親と母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人であった。
父親と母親は遺言を書いており、いずれも長女に全財産を相続させました。
そして、長男から、遺留分減殺をして欲しいと相談がありました。

 
問題点
1.父親の遺産については、遺留分侵害が生じていないのではないか(父親から生前に多額の有価証券の贈与を受けているため)。
2.母親の遺産については、多額の使途不明金が存在するところ、かかる使途不明金が相手方の特別受益にあたるのではないか。

 
解決内容
1.については、生前に多額の有価証券の贈与を受けていたため、遺留分侵害額は生じないという結論になりました。
2.については、使途不明金全体のうち、半分ほどが特別受益という扱いになり、その結果、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で調査したことにより、多額の使途不明金を発見することができ、改めて弁護士照会の重要性を実感しました。
また、使途不明金全体の半分が、相手方の特別受益となったことにより、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額することができたのは、大きな成果だと思います。

【遺言・特別受益・遺留分】遺留分減殺により遺産の土地を取得し、それを売却して資金回収した事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長女と二女の2人でした。
母親は遺言を書いており、長女に全財産を相続させました。
二女から、遺留分減殺をしてほしいと依頼がありました。

 
問題点
①長女は、二女が母親から生前贈与を受けていた筈と主張しました。
 
②遺産の殆どが不動産であったため、遺留分を現物で受領するか、受領するとしてどう分けるか、が問題となりました。

 
解決内容
①生前贈与については、母の日記等が証拠として提出されましたが、あくまでこれを真実でないと突っぱねました。結果、特別受益は否定できました。
 
②不動産の簡易鑑定を行い、不動産を1:3に分け、4分の1を売却しました。分筆等の費用は、等分に負担することとしました

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続においては、感情的なもつれから、些細なことでも大問題に発展し、解決に時間がかかってしまうことが多いです。
本件も、生前に被相続人が僅かな金銭を二女に贈与していたことが問題となりました。
 
しかし、法的には特別受益が認められない事案であったため、早期に法的な見解を提示したことが比較的早期の解決につながったと思います。
なお、不動産については、鑑定をやっても費用と時間がかかるため、相互に不動産業者に査定させ、中間値で合意して、不動産の取得割合や方法を協議することが解決への近道となります。

【遺留分】遺留分減殺請求につき協議により解決した事例

依頼者:長女(40代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、兄妹2人が相続人でしたが、母親が兄にすべての遺産を相続させる旨の遺言を残していたため、妹から遺留分減殺請求しました。
しかし、兄から財産資料が開示されず、協議が進まないということで、相談にみえました。

 
解決内容
弁護士から相手方に資料を請求したところ、相手方も弁護士に依頼し、以後双方弁護士間での協議となりました。
 
しかし、毎回相手方の回答にかなり時間がかかったため、ある程度交渉して資料が揃ったところで、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
調停を申立てたことを相手方に通知したところ、回答が早く得られるようになり、結局第1回調停期日前に合意に至ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者間での協議は長引く傾向にありますので、協議が進まない場合は、早期に次の手続に移った方がよいです。
 
もっとも弁護士間での協議となっても、なかなか相手方から回答が得られず、協議の進捗が遅いこともあります。
ただし調停もかなり時間がかかりますので、調停を申立てるかどうかや申立てるタイミングはよく検討する必要があります。
今回の場合は、調停申立がよいきっかけとなって、早期に合意に至ることができました

【遺留分】遺留分として代償金を得ることができた事例

依頼者:男性(50代)
相手方:男性(70代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、相手方に財産のほぼすべてを相続させる旨の遺言を書いていたため、遺留分を請求したい、と相談がありました。

 
問題点
遺産には、非上場会社の株式、貸付金、美術品等があり、それらをどのように評価するかが問題になりました。

 
解決内容
株式、貸付金、美術品等の価格は、鑑定をすると時間も費用も掛かるため、裁判所の意見も参考にしつつ、適切と思われる価格で相手方と合意しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産の中には、金銭評価をすることが難しいものもあります。
判断が難しいと感じたら、専門家にご相談ください。

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