相続問題解決事例

遺言

【遺言】遺留分を放棄してもらい、遺産を全て長男に相続させることができた事例

依頼者:遺言者(60代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、病気がちであり、今後も長男と同居して、面倒を見てもらう予定でした。
また、二男には一定の資金援助をしていました。
そういった事情から、依頼者は、長男に全財産を相続させたいと考えていらっしゃいました。

 

問題点
長男に全財産を相続させようとしても、二男には遺留分があります。
二男への資金援助が遺留分を満たすような額であればよいのですが、何回かに分けておこなっており、正確な金額は分からない状態でした。

 

解決内容
一番よい方法は、二男に遺留分を放棄してもらうことです。
幸い、二男も、依頼者の意向をくみ取ってくれて、遺留分の放棄を了解してくれました。
そこで、遺留分放棄の申立書類を当方で用意し、二男から裁判所に提出してもらい、無事、遺留分放棄の審判がくだされました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分の放棄は、裁判所で手続をする必要があります。単に二男が了解したというだけではできません。というのは、遺留分は遺族に残された最低限の保障ですから、放棄することがもっともであるような事情がないといけないことになっているのです。
 
本件では、二男は、相当額の資金援助を受けていたことと、今後、依頼者の生活を長男が見るという事情がありましたので、裁判所も、二男が遺留分放棄をするもっともな事情があると判断してくれました。

【遺言】遺言に基づき、不動産の登記を移転することができた事例

依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:依頼者の兄弟(50代)

事案内容(相談までの背景)
不動産を依頼者に相続させる内容の自筆証書遺言がありましたが、遺言の記載が不明確であったため、法務局で登記が受理されませんでした。
 
依頼者は、一定額の金銭を支払った上で、兄弟全員の承諾を得た上で、登記を移転しようとしましたが、金額の折り合いが付かず、決裂しました。そこで、当事務所に相談に来られました。

 

問題点
遺言の記載が不明確だと、法務局が登記申請を受理してくれません。その場合、相続人全員が承諾すれば、登記申請が可能です。
 
しかし、遺言の記載が客観的に一義的に決まるような場合には、他の相続人の承諾がなくても、訴訟をすれば、判決で登記が可能です。そこで、訴訟を起こすことにしました。

 

解決内容
訴訟では、兄弟の一人が、遺言の無効を主張するとともに、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立していた、等と主張しました。
 
最終的には、遺留分に相当する金額に若干上乗せした金額を支払う代わりに、登記請求を認めるという和解を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
訴訟では、登記請求が認められる可能性はかなりありましたが、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立する可能性もありました。
 
しかし、他の兄弟たちには遺留分があります。つまり、遺留分に相当する金額は、いずれにせよ支払う必要がありました。
 
遺留分の金額も争いがあったため、こちらが遺留分であると主張している額に、若干の上乗せをすることで、相手方にもメリットを示すことができ、時間はかかりましたが、解決することができました。

【遺言・遺産分割】遺言で帰属が決まらなかった遺産について、早期に遺産分割協議を成立させることができた事例

依頼者:孫
相手方:叔父(父の弟)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(祖父)の孫です。遺言により、遺産の一部(家)を依頼者の父が相続することになっていました。しかし、父親は、遺言作成後に亡くなっていました。
他の相続人は叔父(父の弟)でした。依頼者は、叔父と話し合いが進まないということで、相談に来られました。

 

問題点
家は、遺言で、父親が相続することになっており、いずれ依頼者が相続するはずでした。
しかし、祖父より先に父親が亡くなってしまいました。
すると、遺言のうち「家は父親が相続する」という部分は無効になります。
つまり、家は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけなくなるのです。

他方で、家には依頼者の母親が住んでいたため、依頼者が取得する必要がありました。
 

解決内容
叔父との交渉の末、家の評価額を下げてもらったうえで、その半分の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
もし、遺言に、「父親が祖父より先に死亡した場合には、依頼者に相続させる」という条項が入っていれば、叔父と協議をせずとも、依頼者が家を相続することができます。叔父は生前贈与を受けており、遺留分を侵害することはなかったからです。
 
もし、遺言作成段階から関与していれば、紛争になることが防げる事案でした。
 
遺言を作成するときは、必ず相談していただきたいと強く思った事件でした。

【遺言、遺産分割、寄与分】相手方が取り込んだ遺産の大半を取り戻した事例

依頼者:被相続人の孫(30代)で、代襲相続人
相手方:被相続人の長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者は被相続人の長男の子供ですが、長男は既に死亡していたため、代襲相続しました。公正証書遺言では、全財産を依頼者に相続させる、と書かれていました。相手方は叔母さんなので全面的に信用して、遺産の土地建物処分、預貯金の解約払戻を任せました。ところが、全くその後の経過を報告せず、1000万円だけ渡してくれましたが、それ以外は遺産が500万円位しかなく、それは自分の遺留分だと主張しました。

 

問題点
相手方の弁護士が代理人として付いた結果、遺産の全容が分かり、2000万円が全遺産だと判明しました。ところが、被相続人の自筆での遺言書があり、それには全遺産を相手方に相続させる、と書かれていると言ってきました。また、実印を預かる段階で、遺言書によらずに、半分ずつ分けることで合意した、従って1000万円だけ渡せば、それ以外に支払う必要はない、と反論してきたのです。
 

解決内容
相手方は、家庭裁判所へ調停申立をしました。私の方では、あくまでも500万円を支払うよう求めましたが、結果としては、450万円支払うことで合意が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
自筆証書遺言については、作成年月日も書かれておらず、捺印もなかったことから、無効であることを主張しました。勿論、筆跡も疑わしいところがありました。また、遺産分割協議書については、依頼者の実印は押されているものの、署名はないし、このような不利な内容の書類に同意するはずがない、と反論しました。また、最終的には刑事告訴と民事訴訟提起する強く主張することで、相手方は譲歩しました。

【遺言】遺留分を放棄してもらったケース

二人の息子のお母様が、長男からは数十年もの間、お金の面でも生活の面でも援助してもらっているので、自宅は長男に相続させたいとご相談にいらっしゃいました。お母様には、自宅以外の財産はほとんどありませんでした。

 

遺言をのこさないと、自宅は長男と次男で1/2ずつ相続します。
遺言を作成しても、次男に1/4の遺留分が残ってしまいます。 遺留分があっても、次男に裁判所で遺留分放棄をしてもらうと、自宅を全部長男が相続することができます。

 

次男に対し、お母様の意向と長男が今後もお母様の面倒を見ていくことを説明して、理解してもらい、遺留分を放棄するお手伝いをしました

親が亡くなってしまうと、兄に対する今までの感謝の気持ちが薄れてしまうことは、よくあることです。「手続をしたことで不安がなくなりました。」と、お母様には非常に喜んでいただけました。

【遺言】子がいない夫婦のケース

jirei_img3ご夫婦にはお子さんがいないので、いろいろ面倒を見てもらっている奥様の妹とその娘(姪)に遺産を渡したいとのことでした。
お話をお聞きすると、ご主人には、何十年も交流のない兄弟がおり、そちらに遺産をのこすつもりはないとのことでした。

 

きちんとした遺言をのこしておかないと、まったく交流のないご主人の兄弟に遺産がすべて行く可能性も十分ありました。
そこで、ご主人には、妻にすべて相続させることにし、先に妻が亡くなっていたときは妻の妹、妻の妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。
また、奥様には、夫にすべて相続させることにし、先に夫が亡くなっていたときは妹、妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。

 

このようにすれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので、すべての遺産が奥様の妹か姪に行くことになります。
公証役場で遺言作成の手続を終えた後、ご夫婦から「これで安心です。」とのお言葉をいただきました。

 

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