相続問題解決事例

遺留分

【遺留分】被相続人の後妻に支払われた高額な保険金の一部を遺産に加算して、遺留分を算定することができた事例

依頼者:被相続人と前妻との間の子ども(30代)
相手方:被相続人の後妻(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、父親の前妻との間の息子と、後妻とが相続人となりました。父親は、全財産を後妻に相続させるとの公正証書遺言を作成していたため、遺留分を請求したいとして息子さんから依頼を受けました。

 

解決内容
遺留分減殺請求の調停を申立てたところ、後妻からは財産の開示がありましたが、父親にはかなりの収入があったにもかかわらず、あまり財産がありませんでした。
銀行口座の履歴などを調査したところ、財産の大半が、後妻と住んでいたマンションのローンと、高額な保険金が支払われる保険の保険料に費消されていたことがわかりました。
 
これらの調査結果に基づき、後妻に支払われた多額の保険金も遺産に含めて算定すべきだと主張し、結局多額の保険金の半分ほどを含めて遺留分侵害額を計算し、調停成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
受取人が後妻と指定されていた生命保険金は、遺産には含まれないのが原則となります。
しかし、調停は話し合いですので、相手方との交渉次第では、遺産に含むものとして算定することができることもあります。
今回は、被相続人の銀行口座の履歴などを調査し、色々な交渉材料を揃えた上で、うまく交渉を進めることができました。

【遺留分】遺産の大半が不動産である場合、法律上の遺留分割合を大きく下回る金額の支払で解決できた事例

依頼者:長男(会社員と農業 60歳代)
相手方:長女の子供3名(長女が死亡しているため代襲 相続)

事案内容(相談までの背景)
今回の相続の前に、父親の遺産相続がありました。その当時、すでに母親が認知症だったために、成年後見人を選任されました。その後、申立てした遺産分割調停は長引きました。成年後見人の弁護士はほぼあまり動いてくれなかったのにもかかわらず、多額の報酬(裁判所が決定)を支払うことになっていました。

今回も母親は判断能力がある段階で、「内容は、全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言が作成されていましたが、遺産の半分は農地でした。

相手方から遺留分減殺請求されました。

 
問題点

  1. 長女の子供3名は既に嫁いでおり、不動産の取得を希望していませんでしたので、現金を渡すことで、なんとか遺留分の金額を下げたかった。
  2. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用を相続財産から控除したい。

 
解決内容

  1. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用の半分程度を遺産から控除できました。
  2. 固定資産税評価証明書によれば、子供3名の遺留分相当の金額は1600万円程度になるが、子供さん達も解決を急いでいたため、最終的に3名で800万円の代償金を支払うことで調停成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)

  1. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用を立て替えた相続人は、相続財産から控除するよう粘り強く要求すべきです(裁判例からは難しくても、調停実務で控除する例は少なくないです。)
  2. 不動産の評価方法は、相続人の誰かが取得する場合は、①固定資産税評価額、②路線価、③不動産業者の査定価格、④不動産鑑定士の鑑定価額が挙げられます。しかし、不動産を売却する場合不動産仲介手数料、譲渡所得税等の諸経費がかかるため、不動産の1600万円と現金の1600万円とは同価値ではないと考えられます。従って、その点強調して、代償金を下げることができました。

【遺留分】相手方の主張した死後の引出金、特別受益の主張をいずれも認めずに、相手方の主張を大幅に減額させて調停を成立させることができました。

依頼者:長男(50代)
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と次男が相続人となりました。以前、母親が亡くなったときに、相続に関して非常に揉めたため、父親は、全財産を長男に相続させる旨の遺言を作成していましたが、これに対し、次男から、遺留分減殺請求調停が申立てられました。当事務所は、全財産を相続した長男から依頼をうけました。

 

解決内容
調停において、次男は、長男が、父親の生前、父親から色々と贈与を受けている旨特別受益の主張をしました。これに対し、当方においても、次男が長男以上に色々な贈与を受けている旨主張しました。当方の主張には、証拠が少ないという不利な面もありましたが、結果として、お互いに特別受益を考慮しない旨合意しました。
 
また、次男からは、長男が、父親の死亡直後に引き出した数百万円のお金につき、遺産に含めて計算すべきだとの主張がされましたが、当方からは、医療費や葬儀関係費用として使ったものであると詳細に主張したところ、引出金は全額遺産には含めないこととなりました。
 
そのほかに、遺産であるアパートの評価額も問題となりましたが、相手方の主張に対抗して当方でも査定を行い、最終的には、相手方の主張額より大幅に低い金額とした上で、長男が取得することで合意し、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人が生前相続人に対して行った贈与については、証拠が少ないことも多いですが、あきらめずにできるかぎり詳細に主張すべきです。
 
葬儀費用の問題を含め、調停では、話し合いによる柔軟な解決が可能ですので、主張できる事項について、詳細に主張したことが、有利な解決につながったと思います。
また、不動産がある場合、売却して現金化しないのであれば、いくらぐらいと評価するのかが問題となります。調停では、簡単な査定を行い、査定金額に基づいて評価額を考えることが多いですが、不動産業者によって査定金額が大幅に違うこともありますので、信頼できる業者に査定を依頼する必要があります。

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