相続問題解決事例

遺留分

【遺言、特別受益、遺留分】資産家の相続案件で、調停・訴訟に至らず、交渉のみで、遺留分額を大幅に増額させることができました。

依頼者:二男(50代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供2人が相続人となりました。
父親は生前、会社を経営していて、会社を継いだ長男に対して、遺産を全て相続させる旨の遺言を作成していました。
これに加え、父親は、長男及び長男の家族に対し、多額の生前贈与をしていた様子であること、また、長男が子供の頃に長男のために土地を購入していたと窺われること、から、きちんと調査の上、遺留分減殺請求をしてほしいということで、二男さんがご相談にみえました。

 
問題点
①長男や長男家族への贈与については、預貯金履歴を徹底的に調べ、総額1億円以上の贈与があったことから、これらが全て特別受益にできるかが問題となりました。
 
②長男の家族に対する生前贈与については、父親が死亡する1年前に贈与がされていたことから、民法1030条2項により、遺留分算定から除外されるべき、と長男側から主張がされました。
 
③子供の頃に長男名義の土地が取得されたことについて生前贈与にあたるかが問題となりました。
 
④相続財産の一部が貸地となっていたため、賃貸借による土地の減価がされないか問題となりました。もっとも、賃借人が、長男の経営する会社であったため、減価は妥当ではないというのが当方の意見でした。

 
解決内容
①②③いずれの問題についても当方の意見を全面的に飲んでもらいました。
また、④については双方の意見の中間値で土地を評価し、遺留分額を算定、速やかに遺留分相当額(5000万円程度)の現金を取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で徹底的に調査することで、生前贈与を1億円分も探すことができたのは大成果でした。
また、家族への贈与をきちんと特別受益と評価させたのは、非常に大きな交渉成果だと思います。
何より、調停や訴訟に至る前に早期に正義公平にかなった解決をし、多額の現金を短期で受け取れることができたことは、示談交渉としてほぼ満点をつけられる内容だったと思います。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

【遺留分】多額の特別受益が認められて遺留分の価額弁償を得ることができました。

依頼者:長女(40代)
相手方:後妻(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、後妻と長女が相続人となりました。
父親は、後妻に全財産を相続させる旨の遺言を残していたため、長女が遺留分減殺請求をしたいということで相談にみえました。

 
解決内容
遺留分減殺請求調停を申立てましたが、全く双方の主張が異なったため、訴訟を提起しました。
父親の遺産は主に預貯金でしたが、後妻が父親の介護をしていた5年間に、その大半が引き出されていたため、その引出金の使途が争点となりました。
またあわせて、父親が後妻のために支払った後妻名義の保険料の特別受益性などが問題になりました。
双方の主張は数千万円以上異なったため、判決となりましたが、当方の主張に近い特別受益の金額が認められました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
訴訟では、被相続人と後妻の預金口座の動きを照らし合わせ、具体的な金銭の異動について詳細に主張しました。また調査嘱託などにより、保険の詳細についても具体的に明らかにし、特別受益該当性を主張しました。
このような証拠に基づく具体的な主張が、勝訴的判決につながったものと思います。

【遺留分】ハワイに在住するアメリカ国籍の男性(元々日本人)から遺留分減殺請求の依頼を受け、しっかり代償金を獲得することができた事例

依頼者:二男(30代)
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなりましたが、母親の遺産は全て長男に譲るという遺言がなされました。
 
二男さんはハワイに在住していて、遺言内容も遺産の内容も全く分からない状態でしたので、遺産内容の開示から受任しました。

 

解決内容
愛知県の比較的のどかな地域の不動産をたくさん保有していたお母さんでしたので、不動産の査定は難しかったですが、何とか一つ一つ査定し、相手方と遺留分減殺の交渉を行いました。その結果、きちんと遺留分を回収することができました。
 
問題は、依頼者が日本人では無かったことから、各種手続にサイン証明が必要になる等、他の事案に比べて面倒な手続きが多かったということです。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺のごく普通の事案でしたが、不動産の査定が難しい事案でした。不動産業者ときちんとタッグを組める事務所でないと対応が難しい事案だったと思います。
 
また、アメリカ人の事案を担当したことにより、特殊事案への対応方法を習得することができました。

【遺留分】遺留分減殺請求調停において、裁判所から有利な調停案を提示していただき、調停を成立させることができた事例

依頼者:長女(40代)
相手方:二女

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、長女と、二女が相続人となりました。
 
母親は、二女に全財産を相続させる旨の遺言を残していたため、長女が、遺留分減殺請求をしたいということで相談にみえました。

 

解決内容
遺留分減殺請求通知を送ったところ、二女は弁護士に依頼しました。弁護士間で協議しましたが、双方の主張の差が大きかったため、当方では名古屋家庭裁判所に遺留分減殺請求調停を申立てました。
 
母親の遺産は、不動産、二女が代表取締役となっている株式会社の非上場株式、二女が受取人に指定されていた生命保険金など多数ありましたので、これらの遺産の評価が主な争点となりました。
 
特に非上場株式の評価の仕方は難しく、最終的には裁判所から調停案を提示していただき、それにしたがって調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
多数の争点があり、特に考え方が分かれる争点がある場合には、調停であっても詳細な主張を提出した上で、裁判所からの調停案の提示を求めることが有効です。裁判所からは、1つの争点のみではなく、全体をみて調整し、適切と判断する調停案が提示されることが多いです。
 
仮に裁判所提示の調停案によって成立しない場合でも、裁判所の考え方がわかりますので、訴訟の参考にもなり得ます。
 
今回は当方にとって有利な案を提示していただけたため、それにしたがって調停成立させることができました。

【遺留分】遺留分減殺請求調停において、生前の引出金の主張を認めず、遺産を売却して価額弁償して調停を成立させることができた事例

依頼者:長男(40代)
相手方:二男、三男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりました。遺産は自宅を含む先祖代々の不動産がいくつかと百万円ほどの借金でした。
 
父親は、二男に対し、土地を1つ相続させ、その他の財産はすべて長男に相続させる旨の遺言を作成していました。きょうだいのうち、二男と三男が弁護士に依頼し、長男に対し、遺留分減殺請求の内容証明が届いたため、弁護士のところに相談にみえました。

 

解決内容
二男と三男は、遺留分減殺請求調停を申立てました。主な問題は不動産の評価でしたが、相手方からは、長男が、被相続人名義の預金を引き出して使っていた旨の主張がなされました。しかし、実際には預金口座は被相続人自身が管理しており、引出は全くなかったため、この主張は強く否定しました。
 
最終的には、引出金については考慮せず、不動産の評価については双方主張の中間をとる形で調停が成立しました。また価額弁償をすることになりましたが、高額であったため、遺産を売却して原資を調達しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
生前の引出金の主張は頻繁になされますが、安易に妥協せず、強い姿勢を示したことが功を奏しました。
 
また、調停は話合いですので、遺産の不動産の売却が完了するまで、価額弁償の支払いを待ってもらうという柔軟な解決ができました。

【遺留分】相手方の請求額を大幅に減らして遺留分減殺請求調停を成立させることができた事例

依頼者:長男(60代)
相手方:長女(50代)、次女(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりましたが、母親と同居して面倒をみていた長男に対し、全財産を相続させる旨の遺言がありました。
 
遺産としては、自宅の土地とわずかな預貯金しかなかったのですが、妹たち(長女、次女)から遺留分減殺請求の調停が申立てられたため、弁護士のところに相談にみえました。

 

解決内容
母親の土地上には、長男名義の自宅建物が建っていたため、自宅の土地を売るなどして分けることは不可能でした。
 
そこで、当方は、遺留分の価額弁償を申し出たのですが、妹たちは、母親から長男に対し、生前に多数回、高額の贈与がなされているとして、高額の支払いを請求されました。
 
当方からは、相手方が主張する生前贈与について反論し、結局ほぼ土地など死亡時に存在した遺産の内容を前提に、価額弁償額を決定した上で調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人からの生前贈与の主張はよくなされる主張ですし、実際にすべて一人の相続人に相続させるような遺言を作成している場合には、生前から少しずつ贈与がなされている場合もあります。
 
ただ、全く他の相続人の思い違いで、現実には贈与などなされていない場合もありますので、きちんと事情を聴取して、調停であっても丁寧に主張立証することが重要です。

【遺留分】遺留分減殺請求を行い、5000万円の代償金を得ることができた事例

依頼者:長男(40代)
相手方:二男(40代)

事案内容(相談までの背景)
相談者の父は、東北地方で農家を営んでおり、広大な土地を所有していました。
その父が死亡し、相続人は長男と二男の二人だけでしたが、公正証書遺言で二男が全ての財産を相続させるということとなっていました。
あまりに不公平であるということでご相談にみえました。

 

問題点
遺留分は当然認められるとしても、それを現金で早期に取得することは簡単ではありません。
 

解決内容
まずは、相手方が開示した財産について過去5年に遡って不正な出金が無いか調査しました。そうしたところ、死亡直前に600万円程の使途不明金があることが判明しました。この分を追加し、遺留分を5000万円と合意しました。
 
その上で、支払時期を半年以内として、現金で5000万円を支払うよう、二男との間で合意を成立させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求は、もめると大変面倒な事件となります。
 
というのも、訴訟になった場合、各不動産に遺留分割合の登記ができるだけで、現金化するのは至極難しく、時間と手間がかかるからです。
 
なるべく短期間のうちに現金化しようとする場合は、上手に交渉をまとめる必要が生じます。

【遺留分】多額の生前贈与の主張をし、遺留分額を増額した和解を成立させることができた事例

依頼者:子(50代)
相手方:第三者

事案内容(相談までの背景)
遺言により、ある慈善団体に全財産を寄付することになっていました。
しかしながら、慈善団体は、被相続人の生前から、多額の寄付を受けていたことが判明しました。

 

解決内容
遺留分減殺請求の内容証明郵便を送りましたが、相手方は低い額での解決の申出しかありませんでした。
そこで訴訟を提起し、生前の寄付を含めて遺留分を主張・立証しました。
最終的に、遺産を基準にした遺留分よりは増額した和解を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分は遺産に加えて、生前贈与も含めて計算されます。しかし、今回の遺産は不動産でした。すると、遺産は第三者と共有となってしまいます。共有になっても最終的な解決にはならず、更に紛争が長引くことも予想されました。
 

しかし、依頼者は金銭的な解決を望んだので、今回の訴訟の中で和解することにしました。
生前の寄付を一部譲歩しましたが、遺産を基準にすれば遺留分を増額することができ、依頼者にもご満足いただけました。

【遺留分】遺留分減殺請求されましたが、相手方の主張を排斥し、当方主張の金額の支払いで合意できた事例

依頼者:長男(50代)
相手方:次男(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、父親は既に他界していたため、2人の子ども(長男、次男)が相続人となりました。母親は、全ての遺産を長男に渡すという公正証書遺言を作成していたため、次男は、長男に対し、遺留分減殺請求を行いました。長男は、次男に対し、資料を示して遺産内容を説明しましたが、次男は少なすぎると言って全く納得しませんでした。そのため、長男が、次男への対応を依頼したいといって、ご相談にみえました。

 

解決内容
次男に対し、再度弁護士から、遺産目録と遺産内容に関する資料を送付したところ、次男からは、
①不動産の評価が安すぎる、
②遺産の預貯金から過去10年間に引き出された一定の金額以上のお金については、すべて遺産として計上すべきである、
などの主張がなされ、当方主張の10倍近い金額の支払いを請求されました。
 
そこで、当方からは、不動産の評価については、不動産業者の査定書を提出し、当方が主張する価格の正当性を説明しました。また、引出金については、被相続人である母親自身が管理していたものであり、単に引出しがあったということのみでは、遺産として計上することはできないことなどを説明しました。
最終的には、次男も当方の説明に納得し、当方主張の金額のみの支払いで合意しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者間でやりとりを繰り返していても、お互いに不信感などの感情が先行し、なかなかうまくまとまらないことが多いです。
弁護士という第三者を入れることで、冷静な話し合いができるようになり、協議が進むようになります。
また主張については、査定書などの客観的な資料を添付してわかりやすく説明することで、理解が得られやすくなるという側面もあります。

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