依頼者:孫(20代)
相手方:叔母
事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなりましたが、祖母は、先に亡くなった長男とその配偶者、長男の子(孫)に全財産を相続させる旨の遺言をのこしていました。
祖母の死亡時に長男が既に死亡していたことから、遺言が一部無効となったため、長男一家に加え叔母とも協議して遺産分割を行う必要が生じました。
また、遺産の一部に老朽化した建物が存在したため、その撤去費用が数千万円要することから、これを遺産分割協議においてどのように分担するかが問題となりました。
祖母が亡くなりましたが、祖母は、先に亡くなった長男とその配偶者、長男の子(孫)に全財産を相続させる旨の遺言をのこしていました。
祖母の死亡時に長男が既に死亡していたことから、遺言が一部無効となったため、長男一家に加え叔母とも協議して遺産分割を行う必要が生じました。
また、遺産の一部に老朽化した建物が存在したため、その撤去費用が数千万円要することから、これを遺産分割協議においてどのように分担するかが問題となりました。
問題点
老朽化した建物の撤去費用を遺産分割で考慮してもらえるかが問題となりました。
もし、これが考慮してもらえないと、建物を取得する相続人が大変な損失となりますので、何としてでも遺産分割で遺産全体の負担としてもらう必要がありました。
解決内容
叔母に対して200万円程度の代償金を支払うことで、全ての不動産を長男一家で取得することで和解が成立しました。
実質的に、老朽化した建物の撤去費用分を遺産全体で賄うかたちで解決することができました。