Q&A よくある質問

遺留分

遺留分侵害額請求。兄と父は不仲で、父は、私に全ての財産を相続させる、という内容の遺言を作りました。

私の父は今年10月に亡くなりました。母はその前に亡くなっており、兄がいます。

父は小さな株式会社組織の建設業をしていましたが、兄が引き継ぎ、株式は兄が55%、父が45%(評価額4000万円)持っています。

父の遺産としては、この会社の事務所(会社名義)が建っている敷地(評価額2500万円)と、自宅土地建物(評価額1500万円)、預貯金2000万円があります。

兄と父は不仲で、父は、私に全ての財産を相続させる、という内容の遺言を作りました。今後、遺産についてどのような争いが発生しますか。

お兄さんは、この遺言があることを知ったら、遺留分減殺請求をしてくるでしょう。
遺留分とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人(配偶者、子供等)に最低限保障される遺産取得分です。

このケースでは、本来の相続分は兄と弟が、それぞれ2分の1ずつですが、遺留分はその相続分の半分の4分の1となります。
遺留分を行使するためには遺留分減殺請求をします。その後どのようになるかについては、今回の相続法で大きな改正が行われ、令和元年7月1日から遺留分侵害額請求の制度が施行されました。施行日以降に開始された相続が対象になります。

まず、今回の改正前の遺留分減殺請求について説明します。減殺請求の意思表示をすると、相続財産に対し、遺留分割合の共有持分を持つことになっていました。従って、相続財産を構成する不動産、預貯金等の債権、自動車等の動産について、遺留分割合の共有持分を取得することになります。

その結果、今回のケースでは各不動産について共有持分4分の1、株式については準共有持分4分の1、預貯金については4分の1に分割された債権の確認を求めることになります。その後、この共有状態を解消するために、共有物分割請求を行い、話し合いがつかなければ、共有物分割訴訟を提起しますが、実際に私も担当しましたが、大変な年月がかかります。

今回の相続法改正によって、遺留分の権利が金銭債権化しました。
本来、遺留分制度は、遺留分権利者の遺産に対し有する持分の清算を目的としています。だとすると、侵害された権利に相当する金銭が払われれば、十分ではないか、と考えられます。これを承けて、遺留分侵害額請求権制度としたのです。

これにより、共有物分割までの2段階の紛争も回避できます。

とても良い改正がなされたようにも思いますが、実は今回のケースでは、落とし穴があります。
今回のケースでは遺産総額は1億円になります。長男が遺留分侵害額請求権を行使すると、25%相当の金銭支払を求めることができ、次男としては、預貯金2000万円以外に自己資金で500万円を支払うことになります。その代わり、株式と、事務所の敷地、自宅を取得できますが、換価が困難で、次男にとって有利とは言えません。

月刊東海財界 2021年1月号掲載

認知症疑いのある父が、財産のほとんどを兄に渡してしまったようなのですが

私は56歳で、兄が60歳です。母は既に亡くなっており、5年前から兄夫婦が86歳の父と同居するようになりました。

ところが、最近、父が有料老人施設に入ったと聞き、父に会いに行きました。父は、認知症が疑われました。

父の話では、時価5000万円の自宅の名義を兄に変え、さらに、銀行に連れて行かれて、預金1億円の中、5000万円を兄の長男に、2000万円は兄嫁に渡した、と言いました。

父は、預貯金の通帳印鑑を兄に預けており、将来が不安だと言っていました。

私は兄に事情を尋ねたところ、興奮して「お前は関係ない。」と言って何も説明してくれません。私としては何か取るべき方法がありますか。

本来、父親が生前に普通の財産管理をしていれば、亡くなられた段階では、自宅も残るし、預貯金もそれほど減らないでしょう。

その場合、父親が遺言書を書いていないと、法定相続となり相談者と兄が2分の1ずつ分けます。
遺言書を書いた場合は、原則として遺言に書かれた通りに遺産は分けられます。

本件のようなケースは希な事例だと思いますが、このままいくと、父親死亡時には、預貯金もほぼ0に近くなっていることが考えられます。
 
ところで、皆さんは遺留分減殺請求という言葉はご存じですか。今年7月1日、法改正により、遺留分侵害額請求と呼ばれるようになりました。

まず遺留分から説明しますが、被相続人は、生前にその財産を自由に処分したり、遺言により相続人などの誰かに財産を相続させ、贈与することが可能です。しかし、それでは、ある相続人が期待していたような相続財産を取得できなくなって、生活に困ることにもなり、また相続人間に不公平が生じます。そのため、被相続人の財産処分の自由を一部制限する、遺留分という権利が認められています。

遺留分は、配偶者、直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、3分の1となっています。
なお、遺留分減殺請求の方法は、後日の証拠のため、配達証明付きの内容証明郵便によるべきです。

私達弁護士が遺留分減殺請求事件として担当するのは、被相続人が遺言で、「全財産を長男に相続させる」というケースがとても多いです。
しかし、本件のように遺言はないが、生前にほぼ全財産を、特定の相続人あるいは第三者に贈与してしまった場合でも、遺留分減殺請求はできます。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の被相続人の財産だけではなく、被相続人が贈与した財産(本件では自宅)も含まれます。
さらに、相続開始前の1年間にされた贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与も対象になります。「損害を加えることを知って」とは,遺留分を侵害する認識があればいいです。本件の兄の長男と兄嫁への贈与は、金額も大きく、贈与の時期から考えて、該当する可能性があります。

月刊東海財界 2019年12月号掲載

遺留分

一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。
配偶者と直系卑属(子,孫,ひ孫・・・),直系尊属(父母,祖父母,曾祖父母・・・)には遺留分があるが,兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分の割合は,原則1/2であるが,直系尊属のみが相続人であるときは,1/3である。

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