Q&A よくある質問

相続人(誰と話をしなければならないでしょうか?)

暴力をふるう長男に自分の遺産を渡したくない場合、どうすればいいですか?

私の妻は5年前に亡くなりました。長男は38歳、次男は30歳、長女は25歳です。私の財産としては、一軒家(時価3000 万円)の自宅と、2000万円の預金、時価1000万円相当の上場企業の株式があります。

長男は、素行が悪く高校を退学になり、私に対してたびたび暴力を振るったり暴言を吐いたほか、金融会社から多額の借金を繰り返し、私が尻拭いしてきました。私は、長男には、遺産を渡したくないと考えており、二男に一軒家、それ以外の預金・株式を長女に相続させる、との遺言を残しておきたいと考えています。

このようにしておけば、長男へは一切遺産が渡らないようにできますか。また、他に良い方法がありますか。

まず、何も対策しなかった場合は、長男、二男、長女は、3分の1ずつの相続分がありますから、2000万円ずつ取得する権利があります。誰がどの財産を取得するかは、原則として3人の協議によります。当事者間で協議できなければ、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てて話し合いをしますが、まとまらなければ、裁判所が審判をして、分け方を一方的に決めます。

それでは、相談者が考えた内容の遺言を残した場合はどうなるでしょう。遺言書には、自筆証書遺言と遺言公正証書があります。いずれの場合でも、いったんは遺言通りに、二男と長女が、指定された遺産を取得することになります。ただし、長男にも、本来の相続分の半分に当たる6分の1、すなわち1000万円については、二男と長女から、遺留分侵害額請求をして取り戻すことができます。

長男にこのような遺留分の請求もさせたくない、という場合には、「相続廃除」という手段が考えられます。遺留分を有する推定相続人を、相続から外す制度です。
民法892条によると、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」、又は「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」には、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる、としています。

注意しなければいけないのは、請求したからといって、家庭裁判所が必ず認めてくれるわけではない、という点です。上記の虐待をし、重大な侮辱を加えた、著しい非行があったことを、証拠をもって立証することが必要です。家庭裁判所は、統計的には約20%しか認めていません。
具体例としては、被相続人に対して日常的に暴言を吐いて侮辱をしていたとか、被相続人に対して肉体的、精神的に虐待したとか、被相続人の財産を勝手に自分のものにした、重い犯罪を犯した場合には、認められる可能性があります。

長男が相続廃除されれば、遺留分を失うので、二男と長女に対して遺留分侵害額請求することはできません。
ところで、相続廃除は、被相続人の死後に行うこともできます。被相続人自身が、長男を相続廃除したい、と遺言書に記載している例もあり、この場合には、遺言執行者が廃除の申し立てを行います。

月刊東海財界 2023年5月号掲載

借金のある姉が亡くなり、私が相続人となりました。相続の仕方についてどのような選択肢がありますか?

私の姉が自宅で、今年9月22日に亡くなりました。姉は未婚で、父(10年前死亡)、母(5年前死亡)の世話をしてくれました。自宅は父の名義のままで、姉には、預貯金が殆どなく、逆に500万円金融機関から借金がありました。不動産業者に相談したら、自宅の時価は800万円位とのことでした。ただ、他にも借金や未払い金があるかもしれません。唯一の相続人である私として、どうしたら良いでしょうか。

このようなケースでは、考えられる方法は3つあります。

相続放棄

第1に、相続放棄です。不動産等の全ての財産を取得しない代わりに、借金などの負債も一切引き継がないので、すっきりします。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしますが、この手続きは簡単で、裁判所で尋ねれば、書類の書き方も教えてくれると思います。

ただ、本件のように不動産があるときは、相続放棄しても、相続人が全員相続放棄してしまったら、放棄者にも管理義務が及ぶので、管理義務を免れるため、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらわなければならないことがあります。

限定承認

第2に、限定承認する方法です。限定承認は、プラスの財産の範囲に限定して、マイナスの財産(負債)を引き継ぐ形態です。相続財産が最終的にマイナスとなっても、相続人が相続した財産以上の負債を負うことがありません。しかも、負債を清算した上で、残余財産があれば、相続人はそれを受け取ることができます。そのため、相続人は相続によって不測の不利益を被ることがなくなり、とても都合の良い制度のように思われます。

ただ、複数の相続人がいる場合には、全員一致して手続きをしなければなりませんが、本件の場合は相続人が1人なので、単独でできます。正と負の財産がどの程度あるかわからない場合には、限定承認は選択したくなる手続きです。但し、その後の手続きは面倒で、かなり手間や費用もかかり、弁護士などの専門家に依頼した方が良いかもしれません。ケースによっては、申立人が持ち出しになることもあり得ます。

相続を承認

第3に、単純に相続を承認して、不動産を任意に処分して、負債を全部支払って、残余財産を受け取るという方法です。これは、プラス財産が残る見込みが大きいと判断する場合や、多少自腹を切って債務を負担しても、被相続人の残した借金は、きれいに清算したいと考える場合、事業を引き継いで、再建をはかりたいと考える場合に選択すると良いと思います。通常、裁判所も関与しませんし、早く終われると思います。

なお、相続放棄できる期間(熟慮期間)には、注意が必要です。自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時から3か月以内となっています。この期間については、家庭裁判所に対して、伸張の申し立てをすることは可能です。

月刊東海財界 2021年11月号掲載

父が遺言で「兄の相続人からの廃除」を求めていますが、今後どのようにすればいいですか

私の父が亡くなり、相続が始まりました。金庫から、父の自筆の遺言書が出てきました。

母は父より前に亡くなっており、私が次男で、他に長男と長女がいます。裁判所での検認手続きで遺言書が開封されましたが、私と長女のみに相続分の指定がされていました。

厄介なことに、長男については、暴力や暴言を繰り返されきたので、相続人から廃除するとの文言がありました。遺言執行者として私が指定してありましたが、今後、どのようにすればいいですか。

今回のようなケースは、それほど多くないと思います。

ところで、不当に相続財産を受け取ろうとしたり、被相続人に対しての素行が悪かった相続人に対しては、相続欠格・相続廃除という制度があり、相続の権利を奪うことができます。これに該当すると、相続人とはなれず、遺留分も認められません。

相続欠格とは、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」などの事情がある場合、相続人や受遺者になれなくする制度です。私は、一人息子が母親を殺害したという事例を経験しました。但し、息子が強度の精神病で、心神喪失状態だったため無罪なり、相続欠格がないことになりました。

推定相続人の廃除には、生前廃除遺言廃除とがありますが、被相続人が廃除を望めば、当然に廃除されるわけではなく、相続人から虐待や、重大な侮辱を受けたとか、相続人に著しい非行があるという廃除事由が必要です。しかも、家庭裁判所に申立して、廃除を認める審判をしてもらわなければなりません。

本件では、遺言で、推定相続人の廃除を求めていますが、この場合でも、廃除事由があって、家庭裁判所で、廃除を認める審判がなされることが必要です。この廃除を求める申立は、遺言執行者が行います。
私も、遺言執行者からの依頼で、推定相続人の廃除を申立したことがあります。

通常は、長男が、被相続人に対する暴力・暴言などの虐待や、重大な侮辱をしたことを、すんなり認めることはありません。被相続人が死亡しているため、このような事実の立証が難しく、目撃者の証言や、暴力によるケガの診断書などで証明しますが、虐待や、重大な侮辱を証明できないおそれがあります。

被相続人(父)が母に対して暴行を加えたため、相続人が反撃して父に暴力を加えた事案について、令和元年8月21日大阪高等裁判所の決定で、相続人廃除の申立を却下した審判について、逆転して推定相続人から廃除したケースがあるくらいです。

なお、裁判所が審判によって廃除の審判をして、確定すると、市区町村に届け出ることにより、戸籍にその旨が記載されます。
特殊な事例ですが、長男と和解して、推定相続人の廃除の申立を取り下げたケースがあります。

月刊東海財界 2020年9月号掲載

外国人の相続(5) 在日韓国人の相続(5)債権者として請求したい場合

私は,在日韓国人の方(Aさん)にお金を貸していましたが,返してもらえないままその方が亡くなりました。
相続人に対して請求しようと考えていますが,どのようにすればよいでしょうか。

 
まず,Aさんの相続人を調べる必要があります。
 
あなたがAさんの相続人(妻子など)を知っていれば,まずはその方に請求してみてください。
 
しかし,裁判を起こすとなると,非常に難しい問題があります。
 
今のところ,あなたが日本人である場合,韓国の役所は,あなたにAさんの家族関係事項証明書(戸籍に当たるもの)を発行してくれません。
 
外国人登録原票を取り寄せたりして調べることになるでしょうが,弁護士に依頼する必要があります。
 

外国人の相続(4) 在日韓国人の相続(4)家族関係事項証明書

韓国籍の父が亡くなり,遺産分割調停を起こそうと考えています。
どのような書類が必要でしょうか。

 
まず,相続関係を証明する書類として,家族関係事項証明書を本国から取り寄せる必要があります。
相続人全員が確定できるだけの資料が必要です。
 
また,相続人全員の住民票が必要になります。
 
これ以外は日本人と同様,遺産の内容を証明する書類を用意して,遺産目録を作成した上で,調停を申し立てます。
 

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