Q&A よくある質問

相続用語集

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書です。
公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,作成するものです。
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。
そのため,方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,遺言者が署名することができないような病気等の場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
遺言者が病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられています。
また,遺言の内容に応じた手数料がかかります。

遺言

遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示である。
遺言者の死亡によって効果を生じる。

満15歳に達した者であれば,未成年でも遺言を残すことができる。
成年被後見人も,本心に復したときは,立会い医師の証明の下に遺言を残すことができる。

一定の方式にしたがわないと効力は生じない。
また,遺言に残せる事項は,以下の10種のみである。①認知,②遺贈,③寄附行為,④未成年後見人・未成年後見監督人の指定,⑤相続分の指定,⑥遺産分割方法の指定,⑦遺贈についての遺留分減殺方法の指定,⑧遺言執行者の指定又はその姉弟の委託,⑨遺産分割の禁止,⑩相続人の廃除とその取消。

寄与分

相続人の中に,被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした人がいるときに,被相続人の遺産の中から、その人の貢献度を考慮した財産の取得を認めるものです。
寄与分が認められるには,以下の条件を満たす必要があります。
1)相続人であること ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には寄与分は認められません。
2)被相続人の財産が維持された・増加があったこと
3)特別の寄与であること ※子が親の面倒をみたというだけでは「特別」とはいえません。
相続人間の話し合いで協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停や審判によって定めることになります。

特別受益

被相続人(亡くなった人)が生きているうちに,特別の援助(事業資金,マイホーム資金など)を受けた相続人がいる場合,これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。
そこで,生きている間にもらった分は,相続分を先にもらったものとして,相続分を計算することになっています。
この特別の援助を「特別受益」といいます。
すなわち,遺産+特別受益を,相続分に応じて分けます。
そして,特別受益をもらった相続人は,もらった分を差し引いた額しかもらえなくなります。
結果として,特別受益をもらっていない相続人は,遺産を単純に相続分で割るより多い額をもらえることになります。
ただし,被相続人が特別受益を戻さなくてもよいと意思表示をしていた場合(持戻し免除の意思表示をしていた場合)には,上記のような計算をする必要はありません。

遺産分割

相続人が2人以上いる場合は,不動産や株式などの遺産は共有状態にあるので,相続人は単独で処分したりすることができません。
この場合,遺産を(相続分に応じて)分割して,各相続人の単独財産にする必要があり,これを遺産分割といいます。
遺産分割をするには相続人全員で協議を成立させなければなりません。

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