Q&A よくある質問

相続人(誰と話をしなければならないでしょうか?)

相続の放棄ができる期間

父が亡くなり,半年が経ちました。 最近,父宛に借金の請求書が来ましたが,相続放棄は3か月以内にしなければならないと聞いています。 もう相続放棄はできないのでしょうか。

答え
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしないといけないことになっています。
これだと,お父様が亡くなったのを知ったときのように読めますが,最高裁の判例は,「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」とされています。
なんだか難しいですが,借金があると知らないままでいたときは,借金があると知ったときから3か月以内であれば,相続放棄ができます。
あなたの場合,借金の請求書が来たときから,3か月以内であれば,今からのでも相続放棄ができますので,弁護士に相談してみてください。

居場所が分からない相続人がいる場合

相続人の1人の居場所が分かりません。どうしたらよいでしょうか。その人抜きで遺産分割協議はできないのでしょうか。

答え
できません。遺産分割協議は相続人全員そろわないと有効に成立しないからです。
まず,戸籍の附票を取り寄せて,住民票があるところに連絡を取ってみます。
そこを去ってしまい,容易に帰ってくる見込みがない場合は,家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任する手続をする必要があります。

 

なお,このような不在者の生死が7年以上明らかでないときは,利害関係人は,家庭裁判所に失踪の宣告をしてもらうことで,その人が死亡したものと扱うことができます(死亡したとみなされる日は7年が経過した日です)。
戦地に臨んだ者,沈没した船舶の中にあった者,その他死亡の原因となるような危難に遭遇した者については,7年を待たなくとも,危難が去った後1年間その生死が明らかでないときも,失踪宣告を受けることができます。この場合,危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
不在者が死亡したとみなされる日が,被相続人が死亡した日以前の場合には,不在者(失踪者)は相続人にはなりません。(もっとも,失踪者の子が代襲相続する場合などがあります。)
不在者が死亡したとみなされる日が,被相続人が死亡した日より後の場合には,不在者(失踪者)の相続人を遺産分割協議に参加させる必要があります。

子がいない夫婦の相続

夫が亡くなりました。私たちの間には子はおりません。

夫名義のものは,自宅と僅かばかりの預貯金があるだけですが,これらはすべて私が相続できるのでしょうか。

答え
あなたは常に相続人となりますが,「あなたと一緒に相続をする人」(=共同相続人)がいる場合があります。
ご主人に,ご健在の子や孫(ひ孫),父母も祖父母(曾祖父),兄弟姉妹,甥(おい)姪(めい)が健在でなければ,あなた一人ですべての財産を相続できます。
逆に言うと,ご主人の親族が,会ったこともない甥や姪だけしかいない場合であっても,その甥や姪と一緒に相続人となります。
ですので,配偶者になるべく多くの財産を残したいという場合,必ず遺言を書いておく必要があります。

相続人の範囲を知りましょう

親戚の方が亡くなりましたが,その人には,配偶者も子もいません。
また,一人っ子で両親も既に他界しています。
亡くなった本人から見て叔父にあたる人物に相続権はありますか。

また,亡くなった本人から見て従兄弟にあたる人物に相続権はありますか。

1 結論
いずれもありません。但し,特別縁故者にあたれば相続財産が取得できる場合もあります。

 

2 理由
相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。
したがって,死亡した本人から見て,叔父さんや従兄弟には相続権がありません。
但し,特別縁故者という制度があり,申し立てて要件が満たされれば特別な関係にある縁者に相続財産の一部又は全部が分与される場合があります。
したがって,叔父さんや従兄弟が特別縁故者にあたる場合には,相続財産が取得できることもあります。

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