日本の裁判所で手続ができますか。
韓国の裁判所に行く必要があるのでしょうか。
遺産分割調停を日本の裁判所に申し立てることができるのは,以下のどちらかの場合とされています。
(1)お父様が,死亡当時日本国内に住所があった(生活の本拠としていた)場合
(2)お父様の相続財産が日本国内にある場合
もっとも,韓国にも遺産が存在する場合に,日本で成立した遺産分割調停や審判が承認・執行されるかという問題はあるので,注意が必要です。
遺産分割調停を日本の裁判所に申し立てることができるのは,以下のどちらかの場合とされています。
(1)お父様が,死亡当時日本国内に住所があった(生活の本拠としていた)場合
(2)お父様の相続財産が日本国内にある場合
もっとも,韓国にも遺産が存在する場合に,日本で成立した遺産分割調停や審判が承認・執行されるかという問題はあるので,注意が必要です。
お母様,あなたが相続人になります。ただし,その相続分は平等ではなく,母60%,あなた40%となります。
韓国の法律が適用されますが,日本の法律と共通点も多いです。
配偶者と子がいる場合,どちらも相続人となります。これは日本と同じです。
しかし,相続分は,韓国民法では,同じ順位の相続人は原則平等ですが,配偶者だけ5割増しとなります。
ですので,お母様は,あなたの1.5倍の相続分があることになります。
もし,子どもが2人の場合には,相続分の割合は 母:子:子=3:2:2 となります。
日本の法律は適用されず,韓国の法律が適用されます。
相続について,どこの法律が適用されるかというと,亡くなった方(被相続人)の本国の法律になります。
お父様は韓国人ですので,韓国の法律が適用されることになります。
答え
あなたも,お父様と妻との間の子(=嫡出子)と同じ相続分を主張できる可能性があります。
理由
あなたは非嫡出子であり,民法の規定ですとたしかに嫡出子の1/2の相続分しかありません。しかし,平成25年9月4日の最高裁決定で,その民法の規定が違憲とされました。
ところが,最高裁は,「遅くとも平成13年7月当時には」憲法に違反していた,と判示しました。平成13年6月以前のことは触れていません。
最高裁は,憲法違反とした理由として,「我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化」を挙げています。このような「変化」は1年やそこらで起きるものではないので,平成12年の時点でも違憲であったとされる可能性は十分にあります。
もっとも,お父様の相続が既に解決してしまっている場合(たとえば,あなたが既に,他の相続人と遺産分割協議をしていたり,裁判所の審判を受けて確定している場合)には,憲法違反であったとを理由に,遺産分割のやり直しを求めることはできません。
最高裁決定は,この点も指摘しています。
答え
息子さんと娘さんの相続できる権利は同じです。
理由
娘さんは非嫡出子である可能性がありますが,平成25年9月4日の最高裁決定で,非嫡出子の相続分に関する民法の規定が違憲とされました。
ですので,昔の相続は別として,今後死亡する人の相続については,非嫡出子も嫡出子も平等な相続権があります。
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