父の遺産分割協議をしてしまったのですが,その後に父の借金について請求書が来ました。 遺産より借金の方が多額です。相続放棄はもうできないのでしょうか。

答え
遺産を処分してしまった後は,相続放棄ができないのが原則です。
しかし,相続放棄が認められる場合もありますので,諦めるのは早いです。
もちろん,遺産を元に戻せる状態にあることが必要です。
また,お父様の借金を知り得なかった事情を主張する必要があります。
このように単純に書類がそろっていればよいわけではありませんので,弁護士に依頼した方がよいでしょう。