私と夫との間には,未成年の子が二人います。 この前,義父が亡くなりました。 その後,夫も亡くなりました。 私は,子どもに代わって,義父の相続の手続ができますか?

答え
この場合も,未成年者が相続人の場合と同様,あなたが子どもに代わって,お義父さまの相続に関する手続をすることはできません。
あなたもお義父さまの相続人ですから,あなたは,子どもの代理人として,いわば自分自身と話し合うことになりますが,それは法律上禁止されているからです(民法826条)。あなたと子どもの利益が対立するためです。
この場合,あなたは,家庭裁判所に特別代理人を二人選任してもらうよう手続をしなければなりません。
なお,あなたが夫の相続について相続放棄の申述を家庭裁判所に行えば,あなたとお子さんとの利益は対立しませんので,お子さんのうち一人に代わって相続の手続を行うことができます。
この場合でも,お子さんの1人には特別代理人を選任してもらう必要があります。