依頼者:甥(40代)
相手方:叔父
事案内容(相談までの背景)
叔父の生前より、長期間にわたり、親しい付き合いがあり、叔父の仕事を手伝ったり、叔父宅にしばしば子供を連れて遊びに行き、自宅の掃除、庭の草取りを手伝った。さらに叔父の妻が死亡したおりには、通夜葬儀・法要の手配、お墓の建立などの世話をしました。叔父が病気で倒れた後も、毎週、病院を訪れ、衣類の洗濯、生活全般の援助をしました。
叔父の生前より、長期間にわたり、親しい付き合いがあり、叔父の仕事を手伝ったり、叔父宅にしばしば子供を連れて遊びに行き、自宅の掃除、庭の草取りを手伝った。さらに叔父の妻が死亡したおりには、通夜葬儀・法要の手配、お墓の建立などの世話をしました。叔父が病気で倒れた後も、毎週、病院を訪れ、衣類の洗濯、生活全般の援助をしました。
問題点
特別縁故の立証と、遺産の全部を分与するだけの深い縁故があったことの主張と立証し、裁判所から全部の分与をしてもらえました。
解決内容
裁判所から全部の分与をしてもらえました。