相続問題解決事例

遺言

【遺言・遺留分】遺留分侵害額請求について、不動産価値が争いになった事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、母親が長女に全財産を相続させるという公正証書遺言がのこされました。
そのため、他の姉弟が長女に対して遺留分侵害額請求を行いました。その中で、長女が相続した不動産の価値について争いがあるため、遺留分侵害額がいくらになるかが争点となりました。

 
問題点
遺産の中に、老朽化した建物が建っている土地がありました。
また、その建物は第三者に賃貸され、また、敷地の一部は駐車場として賃貸されていました。そのため、収益物件として賃料が不動産価格の根拠資料になるのではないかと議論がされました。
すなわち、賃料は低額であるため、不動産の価値はあまり高くはないのではないか、というのが当方の主張でした。

 
解決内容
訴訟となり、不動産価格が唯一の争点でしたので、早速不動産鑑定を行いました。
その際には、当該不動産で得ている賃料に関する資料を裁判所に提出し、鑑定士に資料としてもらいました。

鑑定の結果、適正な不動産価格が算出され、相手方が主張する不動産価格に比べると数百万円低くなりました。その結果、遺留分侵害額も低くなり、支払額も減らすことができました。(和解は成立しました。)

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分侵害額請求の場合、価値の高い遺産があると、支払うべき金額が増えてしまいます。
その場合、不動産業者による査定をとるのですが、どうしても専門家ではないため、両者の査定には差が生まれるのが普通です。
多くは、両者の中間値をとるのですが、差が大きすぎると、鑑定手続きが必要となります。

鑑定手続きでは、不動産鑑定士という専門家に費用をかけて鑑定を依頼する必要があるため、余計な費用がかかってしまい、あまり合理的ではありません。
本件では、査定の中間値で解決しようと交渉したのですがうまくいきませんでした。

結果、鑑定となりましたが、専門家の正式な意見を踏まえた解決となったため、すっきりして良かったようにも思います。

【遺言】改めて遺言書を作り直した事例

依頼者:女性(70代)
相手方:息子(40代)

事案内容(相談までの背景)
元々、夫婦で会社を経営していたが、引退後、息子に会社を譲り、それからは趣味や友人関係で楽しく過ごしていました。

ところが、最近、息子から遺言書の作成を迫られるようになり、不本意な遺言書を作成させられました。 そのため、新たに息子さんには秘密で遺言書を作成し直すことを考え、当事務所に相談に来られました。

 
問題点
息子さん以外に娘さん、お孫さんもいらっしゃったため、各人に配慮した遺言書を作る必要がありました。

難しいのは、不動産の価値や死亡時に残るであろう預貯金をある程度想定して配分を決める必要がある点でした。息子さん、娘さん、それからお孫さんにバランス良く、遺産を配分する案を、ご相談者様とじっくり協議しながら、作成することになりました。
 
解決内容
不動産を多数保有されていたため、これを相続人に配分し、また、それだと不公平になる点は預貯金で調整することとしました。
遺言執行者には、兄姉間で紛争にならないために、弁護士を立てることになりました。
相続人が先に死亡した場合の相続順位にも工夫を凝らしました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
遺言書の改訂自体は簡単なのですが、遺言者の思いを形にする必要があり、今回は、協議を何回も重ねることが必要でした。協議を重ねた結果、当初とは違う内容となりましたが、より思いに適うものとなって、遺言者も満足されていました。

【遺言・遺産分割・遺留分】遺留分減殺請求を行い、共同相続人間で共有状態となっていた不動産を分割取得し、解決した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、全ての遺産を長女に相続させる旨の遺言書を作りました。そこで、長男が、遺留分減殺請求を行いたいということで、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
相手方より、被相続人の長男に対する生前贈を主張され、訴訟にて、長期にわたり攻防を繰り広げましたが、裁判所より、長男に対する生前贈与が多額であるため遺留分侵害は認められない旨の心証開示がありました。

 
解決内容
遺留分侵害は認められない旨の判決を取得しても、何ら抜本的な解決にはならないため、依頼者と相手方の共有名義となっていた土地を分割する内容で和解し、長期にわたる紛争を終了させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求訴訟においても、共有物分割の和解を行うことが可能です。紛争の抜本的な解決のために、どのような方向性で妥協点を探るか、柔軟に検討することが大切です。

【遺言・遺産分割・その他訴訟】遺言で会社の株式を2分の1ずつ取得した相続人間で、株式を買い取り、会社の支配を獲得した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、何を考えたのか、長男と長女に対して50%ずつの株式を配分するように遺言書を作りました。
そのため、会社の支配を考えていた長男としては、株主総会を開いても支配を自分の側に移せず、膠着状態となってしまいました。
どうすれば良いか分からず、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
50%ずつ株式を保有しているということですから、どちらからどちらに株式を移すなどということは強要できません。そのため、売買交渉は非常に難航しました。

最悪の場合、会社を解散させなければならないのですが、その場合は税金が余分にかかるし、不動産売却に伴って安い金額でしか売れずに損をしてしまう可能性がありました。

 
解決内容
株式の保有割合が均等であるため、会社の支配をどちらもできず、交渉は非常に難航しました。
お互い、売買代金額を譲らず、膠着状態に陥りました。

しかし、最後は、依頼者に解散を決意してもらった上で交渉に臨み、長女側から株式を買い取ることに成功しました。
買取金額については、当初長女側から提示されていた金額に比べれば相当程度低下させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺言者は良かれと思い、株式を半々ずつ相続人に持たせることがあります。
もしくは、遺言で株式の帰趨を決めずに亡くなられるケースも少なくありません。

しかし、これは地獄への入口といっても過言ではないでしょう。
これがために会社はフリーズし、最悪解散となってしまいます。
今回は運良く解決できましたが、そういう苦しみを相続人に与えないように準備をして頂きたいところです。

【遺言・特別受益・遺留分】相手方の特別受益が認められて、しっかり代償金を獲得することができた事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親と母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人であった。
父親と母親は遺言を書いており、いずれも長女に全財産を相続させました。
そして、長男から、遺留分減殺をして欲しいと相談がありました。

 
問題点
1.父親の遺産については、遺留分侵害が生じていないのではないか(父親から生前に多額の有価証券の贈与を受けているため)。
2.母親の遺産については、多額の使途不明金が存在するところ、かかる使途不明金が相手方の特別受益にあたるのではないか。

 
解決内容
1.については、生前に多額の有価証券の贈与を受けていたため、遺留分侵害額は生じないという結論になりました。
2.については、使途不明金全体のうち、半分ほどが特別受益という扱いになり、その結果、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で調査したことにより、多額の使途不明金を発見することができ、改めて弁護士照会の重要性を実感しました。
また、使途不明金全体の半分が、相手方の特別受益となったことにより、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額することができたのは、大きな成果だと思います。

【遺言・特別受益・遺留分】遺留分減殺により遺産の土地を取得し、それを売却して資金回収した事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長女と二女の2人でした。
母親は遺言を書いており、長女に全財産を相続させました。
二女から、遺留分減殺をしてほしいと依頼がありました。

 
問題点
①長女は、二女が母親から生前贈与を受けていた筈と主張しました。
 
②遺産の殆どが不動産であったため、遺留分を現物で受領するか、受領するとしてどう分けるか、が問題となりました。

 
解決内容
①生前贈与については、母の日記等が証拠として提出されましたが、あくまでこれを真実でないと突っぱねました。結果、特別受益は否定できました。
 
②不動産の簡易鑑定を行い、不動産を1:3に分け、4分の1を売却しました。分筆等の費用は、等分に負担することとしました

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続においては、感情的なもつれから、些細なことでも大問題に発展し、解決に時間がかかってしまうことが多いです。
本件も、生前に被相続人が僅かな金銭を二女に贈与していたことが問題となりました。
 
しかし、法的には特別受益が認められない事案であったため、早期に法的な見解を提示したことが比較的早期の解決につながったと思います。
なお、不動産については、鑑定をやっても費用と時間がかかるため、相互に不動産業者に査定させ、中間値で合意して、不動産の取得割合や方法を協議することが解決への近道となります。

【遺言、特別受益、遺留分】資産家の相続案件で、調停・訴訟に至らず、交渉のみで、遺留分額を大幅に増額させることができました。

依頼者:二男(50代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供2人が相続人となりました。
父親は生前、会社を経営していて、会社を継いだ長男に対して、遺産を全て相続させる旨の遺言を作成していました。
これに加え、父親は、長男及び長男の家族に対し、多額の生前贈与をしていた様子であること、また、長男が子供の頃に長男のために土地を購入していたと窺われること、から、きちんと調査の上、遺留分減殺請求をしてほしいということで、二男さんがご相談にみえました。

 
問題点
①長男や長男家族への贈与については、預貯金履歴を徹底的に調べ、総額1億円以上の贈与があったことから、これらが全て特別受益にできるかが問題となりました。
 
②長男の家族に対する生前贈与については、父親が死亡する1年前に贈与がされていたことから、民法1030条2項により、遺留分算定から除外されるべき、と長男側から主張がされました。
 
③子供の頃に長男名義の土地が取得されたことについて生前贈与にあたるかが問題となりました。
 
④相続財産の一部が貸地となっていたため、賃貸借による土地の減価がされないか問題となりました。もっとも、賃借人が、長男の経営する会社であったため、減価は妥当ではないというのが当方の意見でした。

 
解決内容
①②③いずれの問題についても当方の意見を全面的に飲んでもらいました。
また、④については双方の意見の中間値で土地を評価し、遺留分額を算定、速やかに遺留分相当額(5000万円程度)の現金を取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で徹底的に調査することで、生前贈与を1億円分も探すことができたのは大成果でした。
また、家族への贈与をきちんと特別受益と評価させたのは、非常に大きな交渉成果だと思います。
何より、調停や訴訟に至る前に早期に正義公平にかなった解決をし、多額の現金を短期で受け取れることができたことは、示談交渉としてほぼ満点をつけられる内容だったと思います。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

【遺言・遺産分割】老朽化した建物の撤去費用を負の遺産として計上し、遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:孫(20代)
相手方:叔母

事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなりましたが、祖母は、先に亡くなった長男とその配偶者、長男の子(孫)に全財産を相続させる旨の遺言をのこしていました。
 
祖母の死亡時に長男が既に死亡していたことから、遺言が一部無効となったため、長男一家に加え叔母とも協議して遺産分割を行う必要が生じました。
 
また、遺産の一部に老朽化した建物が存在したため、その撤去費用が数千万円要することから、これを遺産分割協議においてどのように分担するかが問題となりました。

 
問題点
老朽化した建物の撤去費用を遺産分割で考慮してもらえるかが問題となりました。
 
もし、これが考慮してもらえないと、建物を取得する相続人が大変な損失となりますので、何としてでも遺産分割で遺産全体の負担としてもらう必要がありました。

 
解決内容
叔母に対して200万円程度の代償金を支払うことで、全ての不動産を長男一家で取得することで和解が成立しました。

実質的に、老朽化した建物の撤去費用分を遺産全体で賄うかたちで解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
老朽化した建物が土地上にある場合、撤去費用が高額になり、場合によっては、土地評価額を上回ることすらあります。なので、建物を取得する相続人としては、マイナス財産として評価して欲しいところです。
 
他方で、建物は一応固定資産評価額のある財産ですから、建物を取得しない相続人にとってみれば、これをプラスの財産として評価して欲しい、ということになります。
 
本件は、建物の評価についてかなり先鋭的な対立がありましたが、叔母さんに現金を多少上積みするという方向で解決できたので、依頼者にはとても喜ばれました。

【遺言・遺産分割】不完全な遺言にできるだけ沿った形で遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:二女(40代)
相手方:長女、三女

事案内容(相談までの背景)
父親(遺言書無し)、母親(遺言書あり)が相次いで亡くなり、母親が自筆証書遺言を書いていましたが、自分の財産ではない、父親の遺産について相続指定をする内容の遺言を記載していました。
 
この母親の遺言に沿って遺産分割をするか、三等分するかで争いになり、遺産分割調停が申し立てられました。

 

問題点
自己の財産以外の財産を対象とする遺言をどのように解釈するかが問題となりました。

 

解決内容
母親はあたかも父親の遺産が自分のものであると思いこんでいたフシがあったため、遺言はその前提が間違っているので無効である、という主張がなされました。
 
しかし、依頼者は遺言書通りだと大変有利であるため、遺言書はできるだけ有効なものとして、遺言者の意思にできるだけ沿った形で解釈するよう強く主張しました。
 
その結果、父親の遺産については、母親の取得した相続分について遺言通りに相続人に帰属させることとし、残りを金銭で調整する解決を行いました。/span>

 

bengosi解決のポイント(所感)
自筆証書遺言は意味合いが微妙だったり、前提を誤っていたりすることがあります。これは素人が自分なりに遺言書を作成するからです。
 
自筆証書遺言の解釈は微妙なことが多いですが、できるだけ遺言書が有効になるよう、遺言者の真意を探る解釈をしますので、相手方の主張にひるまず、正当な主張をされることが重要です。

相続問題解決事例内を検索

キーワードで相続問題解決事例内の記事を検索できます。