相続問題解決事例

特別受益

【遺産分割・特別受益】遺産分割調停により早期に協議解決できた事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様が亡くなり、依頼者としては遺産分割を希望していましたが、相手方となった依頼者の母親は、遺産はないし、すでに依頼者に対して十分に贈与してきたから渡すものはないとして、遺産分割を拒否しました。
 
お父様の遺産についても開示されなかったため、依頼者が銀行などにおいて調査したところ、実際には、遺産として、自宅土地建物や、500万円ほどの預金があることが判明しました。依頼者としては、贈与を受けたことはないため、きちんと遺産分割してほしいが、自分がいくら話をしても聞いてもらえないということで、ご相談に来られました。

 
問題点
生前に、被相続人から贈与を受けている場合、「特別受益」といわれて、遺産分割のときに考慮されることがあります。これは、遺産の前渡しとして生前に被相続人からもらっているものがある場合、遺産分割のときに考慮しないと不公平になるためです。
 
もっとも、親子関係がある場合には、お金をもらっていても、扶養義務の範囲とされる場合もあり、すべてが特別受益となるわけではありません。そもそも、贈与の存在については、その存在を主張する人が証明しなければなりませんが、相手方からは、この点の立証が全くありませんでした。

 
解決内容
相手方に対し、内容証明を送付し、直接交渉しましたが、具体的な贈与の立証はされないまま、依頼者へ遺産を渡したくないと主張されました。やむを得ず、遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議することとなりました。調停では、裁判所からも法律上の規定について説明していただき、最終的には生前の贈与について一切考慮せず、法定相続分である2分の1の遺産を受け取ることで調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お小遣いとして少し渡しただけであるとか、いくらか贈与した「はずである」ということでは、特別受益としては認められません。
 
特別受益を主張する場合には、いつ、いくら贈与したのか、具体的に主張立証する必要があります。このような法的な評価を伴う点が問題になる場合、なかなか当事者間での話し合いでは理解していただくのが難しく、裁判所で調停を行った方がよいことがあります。当事者間の協議で時間を費消してしまう場合もありますので、早期に専門家に相談することをお勧めいたします。

【特別受益・遺留分】相手方の特別受益の主張を排斥し、遺留分侵害額を認めさせることができた事例

依頼者:被相続人の長男(50歳)
相手方:被相続人の長女(60歳)

事案内容(相談までの背景)
被相続人が、長女に遺産全てを相続させるという遺言を遺したため、長男は遺留分侵害額請求を行使しました。
もっとも、長女から、長男は被相続人の生前に多額の金銭贈与を受けているため、遺留分は存在しないという反論がなされました。
長男は、確かに被相続人の生前に金銭贈与を受けていましたが、長女の述べる金額は、実際に受けた贈与額を遥かに上回るものであったため、長男は争うことにしました。
また、長女も被相続人の生前に、多額の金銭の贈与を受けているという主張をすることになりました。
遺産分割調停では話し合いがつかず、訴訟になりました。

 
問題点
1.長男が受けた生前贈与の金額
2.長女が生前贈与を受けたこと
を、それぞれどのように立証するかが問題になりました。

 
解決内容
1.長男が受けた生前贈与の金額
領収書や振込の履歴等の客観的な資料は何もありませんでしたが、被相続人の生前に、長男と被相続人がやり取りした時の録音データが残っていたため、それを証拠とし提出することにより立証することにしました。被相続人の発言内容が曖昧であったため、立証として十分か心配しましたが、準備書面や本人尋問において補足説明を行った結果、長男が受けた生前贈与の金額を具体的に特定することができました。

2.長女が生前贈与を受けたこと
これについても客観的な資料はありませんでしたが、当時の長女の生活状況や被相続人と長女の関係性等を、準備書面や本人尋問において具体的に説明した結果、長女が生前贈与を受けたことも裁判所に認定してもらえました。

3.結果
当方の主張が、ほぼほぼ認められた内容で和解をすることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益の主張は、遺産分割や遺留分侵害額請求でよく出てきますが、裁判所に認めてもらうためには、準備を事前にしっかりしておかなければなりません。
本件では、依頼者が、被相続人との生前のやり取りを録音していたため、比較的容易に立証することができましたが、もし録音データがなかったら、裁判所に認めてもらえなかったかもしれません。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求の時に、有利に話を進められるように、被相続人が存命の時から、きちんと証拠集めをしておくことが重要です。

【遺言・特別受益・遺留分】相手方の特別受益が認められて、しっかり代償金を獲得することができた事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親と母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人であった。
父親と母親は遺言を書いており、いずれも長女に全財産を相続させました。
そして、長男から、遺留分減殺をして欲しいと相談がありました。

 
問題点
1.父親の遺産については、遺留分侵害が生じていないのではないか(父親から生前に多額の有価証券の贈与を受けているため)。
2.母親の遺産については、多額の使途不明金が存在するところ、かかる使途不明金が相手方の特別受益にあたるのではないか。

 
解決内容
1.については、生前に多額の有価証券の贈与を受けていたため、遺留分侵害額は生じないという結論になりました。
2.については、使途不明金全体のうち、半分ほどが特別受益という扱いになり、その結果、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で調査したことにより、多額の使途不明金を発見することができ、改めて弁護士照会の重要性を実感しました。
また、使途不明金全体の半分が、相手方の特別受益となったことにより、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額することができたのは、大きな成果だと思います。

【遺産分割・特別利益】相手方に特別受益を認めてもらった上で不動産を先行処理し、法定相続分で金銭を分け合った事例

依頼者:長女の子
相手方:長男の子、二男の子

事案内容(相談までの背景)
被相続人(二女)が死亡しましたが、その方には配偶者や子供がありませんでした。そのため、兄弟の子らが相続人となりました。
二男の子が遺産分割の処理に駆けずりまわったことや、相続人外の人物に生前のお礼をするために、法定相続分の2倍の遺産配分を要求しました。
それはおかしい、ということで長女のお子さんが相談に来ました。
二男の子が被相続人死亡時にお金を引き出していたので、これを控除する必要がありました。
また、空き家の不動産を早期に売却する必要がありましたが、相続人が多く、かつご高齢の方が多かったので、円滑に売却手続きを進める必要がありました。

 
問題点
問題点としては、
1.法定相続分通りの分配
2.長男の子が引き出した預貯金の取り扱い
3.不動産の早期処理、がありました
特に3については、相続人が多いため、不動産売却の時に何回も相続人全員から判子をもらうのは大変だと思われました。

 
解決内容
依頼をうけた後、すぐに調停を申し立てました。
調停での協議を重ね、
1.相続の割合は、法定相続分通りとなりました。
2.二男の子が費消したお金については特別受益的な扱いをして、その分を二男の子の相続分から控除することになりました。
3.不動産売却については、調停で「一部成立」という手続きを利用し、売却代金を遺産に組み入れ、配当することにしました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
法定相続分と異なる主張をされると、「そういうものなのか?」と思ってしまいがちです。
しかし、相続分を修正するのはレアなので、しっかりと法定相続分を主張するべきです。
なお、不動産の処理や金融資産の円滑な処理のため、一部成立を使うと、便利だと思います。

【遺産分割・特別受益】念のため生前の出金を調べたが、決定的な証拠は無く、法定相続分通りの遺産分割に円満に応じた事例

依頼者:甥
相手方:配偶者

事案内容(相談までの背景)
被相続人(伯父)が死亡したところ、その配偶者との間には子供がいませんでした。
また、伯父は遺言書を書いていませんでした。
そのため、依頼者(甥)にも法定相続分4分の1がありました。

配偶者の代理人弁護士から依頼者宛に、相続放棄をしてくれないか、という通知書が届いたので、どう対応したらよいか、と甥の方から相談がありました。
伯父と配偶者とはあまり仲が良くなかったことから、伯父の預貯金を無断で引き出した疑いもあるので調べてほしい、とのことでした。

 
問題点
まず、当然ですが、甥の立場としては、法定相続分があることの主張をする必要があります。
また、配偶者において、過去に問題のある預貯金の引き出しをしていなかったか確認する必要もありました。

 
解決内容
弁護士照会で過去の被相続人の預貯金の動きを調べましたところ、死亡の3年前、それから直前にまとまった出金がありました
ただ、解約伝票等も取り寄せましたところ、いずれも本人が払い戻したという証拠があり、配偶者は使い道を知らない旨主張されました。
そのため、配偶者側に特別受益があるという主張ができず(仮にできたとしても持戻し免除を主張されることになるでしょう。)、そのまま法定相続分である4分の1を主張するしかありませんでした。

結果的に代償金を即金でもらうことができたので依頼者にはそれなりに満足できる結論でした。

 

bengosi解決のポイント(所感)
預貯金の履歴を調べると気になる出金が存在する場合があります。
その場合も、きちんと出金の経過(たとえば定期の解約届出や払戻書の筆跡や押印を見てみないと、誰が出金したのか分かりません
本人が引き出した場合には、その後、何に使ったか、必ずしも判然とせず、相手方が使ったという証拠を示せないことも多いです
あくまで疑惑があってもしっかり調べないと、生前引出の責任を追及することは困難です。見込みだけではうまくいかないことが多いです。
 
初期の段階ならば、相手方に証拠を突きつけて自白をさせるなど、追及次第でうまくいく可能性もあるので、相手方と折衝する前に、専門家にご相談頂き、対策を練って頂くと効果的かも知れません。

【遺産分割・特別受益】相続人が10人もいて、中には一度も会ったことも聞いたこともない相続人が含まれていた事案で迅速に遺産分割交渉が成立した事例

依頼者:兄弟の1人
相手方:兄弟や兄弟の子供達

事案内容(相談までの背景)
京都在住で子供も配偶者もいない兄弟が死亡したということで(急なことで遺言書はありませんでした。)、たくさんの相続人がいるため、遺産分割交渉を依頼したいということで、ご相談がありました。
相続人の中には、兄弟の養子やその養子の内縁の妻との間の子供がいるなど、ご依頼者様には全く面識の無い遠隔地に住む相続人もいらっしゃったので、調停を申し立てないと処理が進まないかにも思われました。

 
問題点
ご依頼者様は、ご自分で弁護士や税理士を用意されたり、各種手続の費用をかけられたり、各相続人と面会したり、努力をされ、また費用もかけたため、他の人よりも若干たくさん相続分を取得したいという希望をされました。
面識の無い人が当事者に含まれていましたので、この希望を汲むことがどこまでできるのか、非常に悩ましい問題でした。

 
解決内容
まずは、詳細な財産目録を作りました。
また、これまでかかった費用の明細を作成し、これが遺産の中から支出されるべきだということを丁寧に説明する書面を作りました。
その上で、各相続人に各相続人が取得する配分案の手紙を送付し、ご意見を調整しました。
また、電話番号を教えてもらい、各相続人に説明をして、解決案に一人ずつ納得をしてもらいました。
最終的には、当方の提案通りの和解ができ、わずか3か月程度で遺産分割を完了させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割においては、全く面識の無い相続人も多数発生する場合があります。
そのときに、素人判断で相手方に失礼な対応をすると遺恨を残し、解決が非常に遅くなることもあります。
もちろん、弁護士が対応すれば必ず揉めないなどということはありませんが、「専門家が言うのだから。」と思ってもらって、依頼者に有利でかつ迅速な解決ができたものと思います。

【寄与分・特別受益・遺産分割】親からの許可を得て親の預金を使ったら、兄弟から返還を求められた事例

依頼者:長男
相手方:二男

事案内容(相談までの背景)
長男は、寝たきりになっていた親の財産の管理を任されていて、また、孫の学費等に自由に預金を使って良いと言われ、そのとおりに数千万円にわたる預金を出金して使った。
その後、親が死亡したため、二男は長男に対して遺産分割調停を申し立て、上記預金引出が親に無断で行われたものとして、不当利得の返還を求めるとともに、仮にこれが認められないとしても、長男の特別受益になり、長男が遺産で取得できる財産はないと主張されました。
長男としては、遺産の不動産に居住しているため、二男の主張が認められると生活に困るということで助けてほしい旨ご依頼がありました。

 
問題点
本件の問題点は、
①親の生前贈与が認められ、不当利得が否定されるか(つまり、親の生前贈与が認められると無断引出しではないことになり、不当利得が否定されます。)、
②数千万円の預金引出しが特別受益になるとしても持戻免除が認められるか、
③不動産の評価
でした。

 
解決内容
まず、①親の預金を無断引出ししたものではないということを裏付けるために、過去に親が作成した遺言書(押印がないため無効)を証拠として提出しました。この遺言には、全財産を長男に譲るものと記載されていたため、親が長男に預貯金の管理や費消を委ねていたことが裏付けられる(つまり不当利得ではなく生前贈与あり)と主張しました。
この主張は一定程度裁判所にも受け入れられました。

次に、数千万円の預金引出しと費消については、特別受益と言わざるを得ないところですが、②一部については親の生活のための費用であることを主張しました。細かく費用の明細を作成し、説明しました。
残部についても親が黙字的に持戻免除する意思があったと主張しました(親子孫3世代で暮らすつもりで、孫の学費等を出したことや家のリノベーションのためにお金を使ったことから。)。
以上の弁護活動の結果、当初主張されていた和解の内容から大幅に依頼者(長男)に有利な解決をすることができました(一定の代償金を支払って、現在居住する不動産を確保)。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益を主張されたときは、依頼者が本当に受益しているのか丹念に資料を確認して計算をしなければなりません。これによって、大幅に特別受益額を減らすことができるものです。

また、特別受益の持戻免除については、忘れないように主張するとともに、持戻免除の黙字的な意思表示がされていたかを、多数の間接事実から説得的に立証しないといけません

【遺産分割・特別受益】相続人の1人が経営する会社に対して被相続人が資金を借りたことが当該相続人に対する特別受益となるか否か、持戻し免除にあたるか否か、が争われ、最終的には不動産を取得した相続人から代償金が支払われて遺産分割が成立した事例

依頼者:長男(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。
母親は遺言を書いておらず、均等に分割されるところ、長女から長男に対し、過去に母親が長男の会社に資金援助をしたことが「生前贈与」に該当すると主張されました。
長男さんが相談にみえました。

 
問題点
①事案内容で説明した通り、長男の会社への援助が数百万円あったことから、この援助が長男への特別受益となるかが問題となりました。仮に特別受益になるとしても持戻し免除にならないかも問題となりました。
 
②母親の財産の殆どを不動産が占めていたため、長男が不動産を取得するためには、代償金を用意する必要があり、どうやって用意するかが問題となりました。

 
解決内容
①会社への援助については、会社が100%株式を長男が保有している関係上、特別受益に該当することは争えませんでした。持戻し免除については、強く主張をしておきました。
 
②不動産の評価や代償金額を、長男の経済事情もふまえて粘り強く説明し、長期分割によって、代償金を相手方に支払うことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益や持戻し免除は、判例法理が複雑であり、その判断は弁護士に確認する必要があります。
本件では、残念ながら特別受益や持戻し免除が認められる余地は乏しかったですが、そのような事案の見極めが早期解決には重要です。
 
なお、代償金額の支払いが高額になる場合は、分割にする等、上手に交渉することが重要です。常識的な交渉をする必要がありますが、何が常識化は場数を踏んだ弁護士でないと勘所が分からないかも知れません。本件では、穏当な解決ができて、本当に良かったです。

【遺言・特別受益・遺留分】遺留分減殺により遺産の土地を取得し、それを売却して資金回収した事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長女と二女の2人でした。
母親は遺言を書いており、長女に全財産を相続させました。
二女から、遺留分減殺をしてほしいと依頼がありました。

 
問題点
①長女は、二女が母親から生前贈与を受けていた筈と主張しました。
 
②遺産の殆どが不動産であったため、遺留分を現物で受領するか、受領するとしてどう分けるか、が問題となりました。

 
解決内容
①生前贈与については、母の日記等が証拠として提出されましたが、あくまでこれを真実でないと突っぱねました。結果、特別受益は否定できました。
 
②不動産の簡易鑑定を行い、不動産を1:3に分け、4分の1を売却しました。分筆等の費用は、等分に負担することとしました

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続においては、感情的なもつれから、些細なことでも大問題に発展し、解決に時間がかかってしまうことが多いです。
本件も、生前に被相続人が僅かな金銭を二女に贈与していたことが問題となりました。
 
しかし、法的には特別受益が認められない事案であったため、早期に法的な見解を提示したことが比較的早期の解決につながったと思います。
なお、不動産については、鑑定をやっても費用と時間がかかるため、相互に不動産業者に査定させ、中間値で合意して、不動産の取得割合や方法を協議することが解決への近道となります。

【遺言、特別受益、遺留分】資産家の相続案件で、調停・訴訟に至らず、交渉のみで、遺留分額を大幅に増額させることができました。

依頼者:二男(50代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供2人が相続人となりました。
父親は生前、会社を経営していて、会社を継いだ長男に対して、遺産を全て相続させる旨の遺言を作成していました。
これに加え、父親は、長男及び長男の家族に対し、多額の生前贈与をしていた様子であること、また、長男が子供の頃に長男のために土地を購入していたと窺われること、から、きちんと調査の上、遺留分減殺請求をしてほしいということで、二男さんがご相談にみえました。

 
問題点
①長男や長男家族への贈与については、預貯金履歴を徹底的に調べ、総額1億円以上の贈与があったことから、これらが全て特別受益にできるかが問題となりました。
 
②長男の家族に対する生前贈与については、父親が死亡する1年前に贈与がされていたことから、民法1030条2項により、遺留分算定から除外されるべき、と長男側から主張がされました。
 
③子供の頃に長男名義の土地が取得されたことについて生前贈与にあたるかが問題となりました。
 
④相続財産の一部が貸地となっていたため、賃貸借による土地の減価がされないか問題となりました。もっとも、賃借人が、長男の経営する会社であったため、減価は妥当ではないというのが当方の意見でした。

 
解決内容
①②③いずれの問題についても当方の意見を全面的に飲んでもらいました。
また、④については双方の意見の中間値で土地を評価し、遺留分額を算定、速やかに遺留分相当額(5000万円程度)の現金を取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で徹底的に調査することで、生前贈与を1億円分も探すことができたのは大成果でした。
また、家族への贈与をきちんと特別受益と評価させたのは、非常に大きな交渉成果だと思います。
何より、調停や訴訟に至る前に早期に正義公平にかなった解決をし、多額の現金を短期で受け取れることができたことは、示談交渉としてほぼ満点をつけられる内容だったと思います。

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