二人の息子のお母様が、長男からは数十年もの間、お金の面でも生活の面でも援助してもらっているので、自宅は長男に相続させたいとご相談にいらっしゃいました。お母様には、自宅以外の財産はほとんどありませんでした。

 

遺言をのこさないと、自宅は長男と次男で1/2ずつ相続します。
遺言を作成しても、次男に1/4の遺留分が残ってしまいます。 遺留分があっても、次男に裁判所で遺留分放棄をしてもらうと、自宅を全部長男が相続することができます。

 

次男に対し、お母様の意向と長男が今後もお母様の面倒を見ていくことを説明して、理解してもらい、遺留分を放棄するお手伝いをしました

親が亡くなってしまうと、兄に対する今までの感謝の気持ちが薄れてしまうことは、よくあることです。「手続をしたことで不安がなくなりました。」と、お母様には非常に喜んでいただけました。