遺産分割協議をしたいけれども、相続人の中に行方不明になっている人物がいてできないと相談がありました。そこで、当該相続人について不在者財産管理人選任を申立て、管理人との間で無事遺産分割協議を行い、遺産を分配しました。

 

その後、行方不明の相続人について失踪宣告を取付け、上記遺産分割協議の際に不在者に割り当てられていた遺産をお客様を含めて分配することができました