依頼者:二女(40代)
相手方:長女、三女
事案内容(相談までの背景)
父親(遺言書無し)、母親(遺言書あり)が相次いで亡くなり、母親が自筆証書遺言を書いていましたが、自分の財産ではない、父親の遺産について相続指定をする内容の遺言を記載していました。
この母親の遺言に沿って遺産分割をするか、三等分するかで争いになり、遺産分割調停が申し立てられました。
父親(遺言書無し)、母親(遺言書あり)が相次いで亡くなり、母親が自筆証書遺言を書いていましたが、自分の財産ではない、父親の遺産について相続指定をする内容の遺言を記載していました。
この母親の遺言に沿って遺産分割をするか、三等分するかで争いになり、遺産分割調停が申し立てられました。
問題点
自己の財産以外の財産を対象とする遺言をどのように解釈するかが問題となりました。
解決内容
母親はあたかも父親の遺産が自分のものであると思いこんでいたフシがあったため、遺言はその前提が間違っているので無効である、という主張がなされました。
しかし、依頼者は遺言書通りだと大変有利であるため、遺言書はできるだけ有効なものとして、遺言者の意思にできるだけ沿った形で解釈するよう強く主張しました。
その結果、父親の遺産については、母親の取得した相続分について遺言通りに相続人に帰属させることとし、残りを金銭で調整する解決を行いました。/span>