依頼者:被相続人の長男(60代)
相手方:依頼者の兄弟(50代)

事案内容(相談までの背景)
不動産を依頼者に相続させる内容の自筆証書遺言がありましたが、遺言の記載が不明確であったため、法務局で登記が受理されませんでした。
 
依頼者は、一定額の金銭を支払った上で、兄弟全員の承諾を得た上で、登記を移転しようとしましたが、金額の折り合いが付かず、決裂しました。そこで、当事務所に相談に来られました。

 

問題点
遺言の記載が不明確だと、法務局が登記申請を受理してくれません。その場合、相続人全員が承諾すれば、登記申請が可能です。
 
しかし、遺言の記載が客観的に一義的に決まるような場合には、他の相続人の承諾がなくても、訴訟をすれば、判決で登記が可能です。そこで、訴訟を起こすことにしました。

 

解決内容
訴訟では、兄弟の一人が、遺言の無効を主張するとともに、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立していた、等と主張しました。
 
最終的には、遺留分に相当する金額に若干上乗せした金額を支払う代わりに、登記請求を認めるという和解を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
訴訟では、登記請求が認められる可能性はかなりありましたが、依頼者が一定の金額を支払うという合意が成立する可能性もありました。
 
しかし、他の兄弟たちには遺留分があります。つまり、遺留分に相当する金額は、いずれにせよ支払う必要がありました。
 
遺留分の金額も争いがあったため、こちらが遺留分であると主張している額に、若干の上乗せをすることで、相手方にもメリットを示すことができ、時間はかかりましたが、解決することができました。