依頼者:長男(50代)
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と次男が相続人となりました。以前、母親が亡くなったときに、相続に関して非常に揉めたため、父親は、全財産を長男に相続させる旨の遺言を作成していましたが、これに対し、次男から、遺留分減殺請求調停が申立てられました。当事務所は、全財産を相続した長男から依頼をうけました。

 

解決内容
調停において、次男は、長男が、父親の生前、父親から色々と贈与を受けている旨特別受益の主張をしました。これに対し、当方においても、次男が長男以上に色々な贈与を受けている旨主張しました。当方の主張には、証拠が少ないという不利な面もありましたが、結果として、お互いに特別受益を考慮しない旨合意しました。
 
また、次男からは、長男が、父親の死亡直後に引き出した数百万円のお金につき、遺産に含めて計算すべきだとの主張がされましたが、当方からは、医療費や葬儀関係費用として使ったものであると詳細に主張したところ、引出金は全額遺産には含めないこととなりました。
 
そのほかに、遺産であるアパートの評価額も問題となりましたが、相手方の主張に対抗して当方でも査定を行い、最終的には、相手方の主張額より大幅に低い金額とした上で、長男が取得することで合意し、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人が生前相続人に対して行った贈与については、証拠が少ないことも多いですが、あきらめずにできるかぎり詳細に主張すべきです。
 
葬儀費用の問題を含め、調停では、話し合いによる柔軟な解決が可能ですので、主張できる事項について、詳細に主張したことが、有利な解決につながったと思います。
また、不動産がある場合、売却して現金化しないのであれば、いくらぐらいと評価するのかが問題となります。調停では、簡単な査定を行い、査定金額に基づいて評価額を考えることが多いですが、不動産業者によって査定金額が大幅に違うこともありますので、信頼できる業者に査定を依頼する必要があります。