依頼者:被相続人の長男(40代)
相手方:被相続人の三男(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、次男、三男が相続人となった事案です。
 
父親の遺産は、父親が居住していた自宅のみでした。母親と長男、次男は、母子で平等に相続しようと主張しましたが、三男がこれに反対し、母親が一人で取得すべきだと主張しました。
長男、次男が折れて、母親が取得することに同意しましたが、三男は、意見を変え、今度は母親には取得させたくないと言い出しました。
 
結局、話し合いはまとまらず、父親の死後、20年以上、遺産分割されないままに放置されていましたが、母親が施設に入所したことをきっかけに、遺産分割を進めたいと希望し、長男がご相談にみえました。

 

解決内容
長男は、母親から相続分譲渡を受けていたため、次男と三男を相手方として、遺産分割調停を申立てました。
母親からの相続分譲渡を前提に、当方では、法定相続分にしたがい、次男6分の1、三男6分の1、長男が6分の4の割合で自宅を取得し、住む人もいないため、売却して現金化してそれぞれが取得することを提案しました。
 
次男はこれに同意しましたが、三男は、母親も含めて、法定相続分での遺産分割協議が成立していたはずだと強硬に主張しました。しかし、そのような協議の成立を証明するものもなく、結局、調停手続の中で売却して当方の主張どおり分配することとなりました。
 
不動産の売却にあたり、売却最低価格の設定など、細かい条件について協議し、中間的な合意をしました。合意後に不動産を売りに出したところ、買い手がつき、無事に売却して、それぞれ現金を取得することができました。
調停が始まってから、終了するまで、半年ほどの早期解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者同士で話し合っていても、なかなか前に進まないことがよくあります。まず調停を申立てれば、その後話し合いができなくとも、審判手続となって、裁判所が結論を出しますので、このように、結論が出る手続を進めることが重要です。
 
不動産の売却にあたっては、不動産業者や測量業者などとのやりとりが必要になり、また対立する当事者間で、誰がお金を管理するのかも問題になります。
当然、当事者間では、相手方が主導して売却手続を進めたり、お金を管理するのは同意できないということになりがちですが、弁護士が入って手続を行うことで、売却手続をスムーズに進めることができました。