依頼者:長男
相手方:後妻

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、前妻との間の長男と、後妻の2人が相続人となりました。
 
後妻は、一切遺産に関する資料を開示することなく、全財産を後妻が相続するとの内容で、銀行や証券会社の相続手続書類に署名押印するように、長男に対し書面で請求してきました。
 
長男は、このまま署名押印してもよいのか不安になったといわれ、ご相談にみえました。

 

解決内容
後妻に対し、財産開示を求める書面を送付しましたが、全く内容が開示されませんでした。そこで、直接銀行や証券会社に対し財産開示を依頼して資料を取寄せました。
 
調査した財産内容をふまえ、後妻に対し、再度連絡したところ具体的な回答があり、その後交渉して、2分の1ずつ取得するという内容で遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続人のうちの1人が、遺産の内容を明らかにしないままに、遺産分割協議書や、銀行などの相続手続書類に署名押印させようとすることがよくあります。
 
きちんと自分の相続分を取得したい場合には、絶対に安易に署名押印してはいけません。
 
強硬的な相続人がいる場合、弁護士が開示請求や調査を行なうことが非常に有効となります。