依頼者:被相続人の次女と三女(60代)
相手方:被相続人の長女(70代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供3人(長女、次女、三女)が相続人となりましたが、長女が父親の遺産である賃貸物件から得られる賃料を勝手に受領していました。 遺産分割調停では、対立が激しく、賃料を含めた解決ができない状況だったため、次女と三女は、長女が受領した賃料を取り戻したいと言って、ご相談にみえました。

 

解決内容
次女と三女から委任をうけ、長女に対し、勝手に受領した賃料の返還を求める不当利得返還請求訴訟を提起しました。 
長女は、次女と三女のために自分が色々な費用を支払ってきた、などと主張しましたが、結局、固定資産税だけを賃料から差し引いて計算することで和解が成立しました。 

 

bengosi解決のポイント(所感)
賃貸不動産から発生する賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各相続人が、それぞれの相続分に応じて、分割単独債権として確定的に取得するものとされています。
つまり、今回の場合、本来は、3人が相続分に応じて3分の1ずつ取得すべきものとなります。
今回のように、相続人のうちの一人が勝手に賃料を受領している場合、不当利得返還請求訴訟などにより取り戻すことが可能ですので、諦めずにご相談ください。
 
なお、そもそも1人が勝手に受領しないように、被相続人が亡くなったら、賃借人にきちんと通知しておかれた方がよいでしょう。