jirei_img8お父様が亡くなられて1年以上経ってから、金融機関から息子さん宛に1000万円以上の請求書が届きました。お父様が知人の保証人になっていたのです。
遺産は200万円でしたので、保証債務を支払うとすると、800万円以上持ち出しになります。

 

最初から保証のことを知っていたら相続放棄するところですが、まったく分からなかったので、200万円を遺産分割してしまっていました。 遺産分割してしまうと、相続放棄ができなくなるのが原則です。また、遺産があるのに、亡くなったことを知ってから3か月経つと、相続放棄は難しくなります。

 

当事務所では、お父様と相続人の生活状況などを具体的にお聴きするなどして、相続放棄を受理した裁判例にあてはまる事案であることを裁判所に理解してもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。