依頼者:長男(会社員と農業 60歳代)
相手方:長女の子供3名(長女が死亡しているため代襲 相続)

事案内容(相談までの背景)
今回の相続の前に、父親の遺産相続がありました。その当時、すでに母親が認知症だったために、成年後見人を選任されました。その後、申立てした遺産分割調停は長引きました。成年後見人の弁護士はほぼあまり動いてくれなかったのにもかかわらず、多額の報酬(裁判所が決定)を支払うことになっていました。

今回も母親は判断能力がある段階で、「内容は、全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言が作成されていましたが、遺産の半分は農地でした。

相手方から遺留分減殺請求されました。

 
問題点

  1. 長女の子供3名は既に嫁いでおり、不動産の取得を希望していませんでしたので、現金を渡すことで、なんとか遺留分の金額を下げたかった。
  2. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用を相続財産から控除したい。

 
解決内容

  1. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用の半分程度を遺産から控除できました。
  2. 固定資産税評価証明書によれば、子供3名の遺留分相当の金額は1600万円程度になるが、子供さん達も解決を急いでいたため、最終的に3名で800万円の代償金を支払うことで調停成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)

  1. 通夜、葬儀関係の出費、法事費用を立て替えた相続人は、相続財産から控除するよう粘り強く要求すべきです(裁判例からは難しくても、調停実務で控除する例は少なくないです。)
  2. 不動産の評価方法は、相続人の誰かが取得する場合は、①固定資産税評価額、②路線価、③不動産業者の査定価格、④不動産鑑定士の鑑定価額が挙げられます。しかし、不動産を売却する場合不動産仲介手数料、譲渡所得税等の諸経費がかかるため、不動産の1600万円と現金の1600万円とは同価値ではないと考えられます。従って、その点強調して、代償金を下げることができました。