依頼者:被相続人と前妻との間の子ども(30代)
相手方:被相続人の後妻(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、父親の前妻との間の息子と、後妻とが相続人となりました。父親は、全財産を後妻に相続させるとの公正証書遺言を作成していたため、遺留分を請求したいとして息子さんから依頼を受けました。

 

解決内容
遺留分減殺請求の調停を申立てたところ、後妻からは財産の開示がありましたが、父親にはかなりの収入があったにもかかわらず、あまり財産がありませんでした。
銀行口座の履歴などを調査したところ、財産の大半が、後妻と住んでいたマンションのローンと、高額な保険金が支払われる保険の保険料に費消されていたことがわかりました。
 
これらの調査結果に基づき、後妻に支払われた多額の保険金も遺産に含めて算定すべきだと主張し、結局多額の保険金の半分ほどを含めて遺留分侵害額を計算し、調停成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
受取人が後妻と指定されていた生命保険金は、遺産には含まれないのが原則となります。
しかし、調停は話し合いですので、相手方との交渉次第では、遺産に含むものとして算定することができることもあります。
今回は、被相続人の銀行口座の履歴などを調査し、色々な交渉材料を揃えた上で、うまく交渉を進めることができました。