【遺産分割】相手方の引出金の主張をほぼ考慮しない形で遺産分割調停を成立されることができた事例
依頼者:長女(40代)
相手方:次女(40代)
事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長女、次女、三女の3人が相続人となりました。次女は当初、自分は少ない取り分でよいと言っていましたが、いざ遺産分割協議書を作成する段になると、やはり納得できないと主張し、遺産分割協議書に押印することを拒否しました。
その後、次女が依頼した弁護士から、長女に対して受任通知が送られてきたため、長女が今後の方針について相談したいということで、相談にみえました。
父親が亡くなり、長女、次女、三女の3人が相続人となりました。次女は当初、自分は少ない取り分でよいと言っていましたが、いざ遺産分割協議書を作成する段になると、やはり納得できないと主張し、遺産分割協議書に押印することを拒否しました。
その後、次女が依頼した弁護士から、長女に対して受任通知が送られてきたため、長女が今後の方針について相談したいということで、相談にみえました。
解決内容
次女の弁護士と話合いをしましたが、次女の弁護士は、被相続人の生前及び死後の引出金の存在を主張したため、話合いがまとまらず、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
調停では、生前の引出金は被相続人のために費消したものであること、死後の引出金は葬儀費用等として費消したものであることを主張し、結局、ほとんど引出金を考慮しない内容で遺産分割調停を成立させることができました。
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