依頼者:妻(60歳代 自営業)
相手方:夫の前妻の子供2名
事案内容(相談までの背景)
夫が急死して(70歳代 無職)、遺産として預貯金とマンションが残りました。前妻の子供と夫は10年以上接触がありませんでしたが、夫の死亡後、前妻の子供からマンションをすぐ立ち退けと強い催促を受けました。相手方は弁護士を付け、その弁護士も同調し、「警察に訴える」等と言って、依頼者へ再三強い説得をしてきました。また、夫の死亡後、依頼者が預貯金の大半を下ろしてしまったことも責められ、当事務所にご相談に来られました。
夫が急死して(70歳代 無職)、遺産として預貯金とマンションが残りました。前妻の子供と夫は10年以上接触がありませんでしたが、夫の死亡後、前妻の子供からマンションをすぐ立ち退けと強い催促を受けました。相手方は弁護士を付け、その弁護士も同調し、「警察に訴える」等と言って、依頼者へ再三強い説得をしてきました。また、夫の死亡後、依頼者が預貯金の大半を下ろしてしまったことも責められ、当事務所にご相談に来られました。
問題点
- 妻はマンションからすぐに立ち退く義務があるのか。
- マンションから立ち退かないこと、死後預貯金を払い戻したことが犯罪になるか。
- マンションの評価の方法・換価方法。
解決内容
- 刑事事件に発展することはなく、マンションは、依頼者も取得を望まなかったので、立ち退いた上で、双方が不動産売買仲介業者に依頼し、高い方の買い手に売却して、相続分に従い配分しました。
- 依頼者が立て替えた葬儀費用約150万円、49日法要費用約22万円を遺産から控除できました。
- 飲食業関係の権利は遺産から除外して、依頼者が単独で承継できました。