Q&A よくある質問

遺産の分け方

認知症の父の預金を妹が使い込んでしまいました。このお金を取り戻せますか?

私の父が認知症と診断されました。
私は長男ですが、妹がおり、神戸に住んでエステサロンを経営しています。最近、妹が父を連れ出し、一緒に銀行へ行き、預金を700万円引き出させ、その金を受け取り、その後、そのお金をエステサロンの運転資金に使いました。
父に確認したところ、700万円を妹に貸したことも、贈与したこともなく、そもそも渡したこともない、と答えました。父の立場で、このお金を取り戻したいと思いますが、良い方法がありますか。

このケースだと、お父様に関しては成年後見人を選任して、妹に対して不当利得返還請求か、損害賠償請求をすることになります。

自らの判断能力がなくなり、財産管理(財産の管理・処分、売買・賃貸借等の契約、遺産分割協議などの法律行為をすること)や、身上保護(介護サービスの利用、施設入所・病院への入院・通院、身の回りの世話など)などを、ひとりで行うのがむずかしくなることがあります。
このような財産管理や身上保護は、本来は身近な親族が行うのが望ましく、世間一般ではそのようにされていると思います。しかし、このケースのように、親族間で利害対立が発生する可能性があるときは、判断能力に欠ける人が思わぬ不利益を被る危険性があるので、弁護士、司法書士が成年後見人となることが一般的です。

ただ、弁護士などを成年後見人に選任すると、不都合、不便なことが少なくありません。たとえば、弁護士らは、日常生活について、成年被後見人の世話をすることはできず、もっぱら身近な親族が日常的な世話をせざるを得ず、その際に掛かる実費や、成年被後見人が負担すべき諸費用も、その都度、成年後見人にお伺いを立てて、承諾を得ないと成年後見人の財産から支払われないという不便さがあります。

また、弁護士らが成年後見人になった場合、毎月一定の費用が掛かります(成年被後見人の収入や財産等によって幅はありますが、3万円から5万円程度)。私が経験した事例で、父親が亡くなって、母と、長男、長女が、遺産分割調停を申し立てたケースで、判断能力がない母親のために、弁護士を成年後見人に選任した際、法定相続分2分の1さえ確保されれば、あとはどのような分け方をしてもらっても良いと、成年被後見人が述べて、事実上長男と長女が、協議を成立させたことがあります。このケースでは、殆ど何もしなかった成年後見人に、高額の報酬を支給されることになって、長男が、成年後見人に文句を言ったことがありました。

このような不便さがあるため、このケースでは、お父様に関しては成年後見人を選任せず、ご本人が不当利得返還請求などの民事調停の申立をして、事実上長男が、調停に同行して手続きを進める便法をとることがあります。なお今後、成年後見について民法改正がなされ、必要なときだけ成年後見人を利用できるようになるとか、報酬基準の明確化がなされそうです。

月刊東海財界 2022年10月号掲載

相続放棄は3ヶ月が経過した後でもできますか?

相続放棄は3ヶ月が経過した後でもできますか?

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
もっとも、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められたケースもあります。
具体的なケースは、以下のとおりです。

ケース1

被相続人には、亡くなった時に1000万円の債務がありましたが、そのことを相続人らは、被相続人が亡くなってから約1年後に、判決正本が相続人らのもとに送られてきて、そこで初めて知りました。
また、相続人らが、判決正本を受け取る以前に、1000万円の債務の存在を知ることは著しく困難であったという事情もありました。
かかるケースで、裁判所は、「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」(最高裁昭和59年4月27日判決)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

ケース2

被相続人には、亡くなった時に不動産がありましたが、財産的価値はほとんどありませんでしたので、相続人は、相続開始後4ヶ月間何も手続をしていませんでした。
また、相続人は、被相続人が亡くなった時に、被相続人が債務を負っていたことを把握していませんでした。
もっとも、約4ヶ月が経過した頃に、相続人の親族が、当該不動産の登記事項全部事項証明書を入手したため、相続人が内容を確認したところ、当該不動産に根抵当権が設定されていたことが明らかになり、さらに調査を進めたところ、被相続人が1000万円を超える債務について連帯保証人になっていたことが判明しました。
そこで、相続人は、相続開始後約6ヶ月が経過した平成18年6月20日に、相続放棄申述受理の申立てを裁判所に行いました。
かかるケースで、裁判所は、「抗告人は、平成17年12月17日の相続開始の時点で、被相続人には本件相続財産(不動産)が存していることを知っていたが、本件相続財産にはほとんど財産的価値がなく、一方被相続人に負債はないと信じていたものであり、かつ抗告人の年齢、被相続人と抗告人との交際状況等からみて、抗告人においてそのように信じるについては相当な理由があり、抗告人が被相続人の相続債務の存在を知ったのは、早くても平成18年4月20日以降とみられるから、本件の場合、民法915条1項所定の期間は、同日から起算するのが相当である。そして、抗告人は、平成18年6月20日、本件相続放棄申述をしたものであるところ、上記申述は、上記の同年4月20日から3ヶ月の熟慮期間内に行われたものであるから、適法なものというべきである。」(東京高裁平成19年8月10日決定)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

以上のとおり、3ヶ月以内に相続放棄をできなかったことについて、相当の理由があれば、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められる場合もあります。
もっとも、相当の理由があるかどうかは、専門性が高く、諸事情を踏まえて判断されることになるため、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続放棄についても豊富な取扱・解決実績がありますので、ぜひご相談ください。

遺産分割の話し合いに応じない相続人がいる場合、どうすればいいの?

相続開始後、原則として、遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合って決める必要があると聞きました。しかし、相続人のうち話し合いにすら応じてくれない人がいる場には、どのように相続の手続を進めればよいのでしょうか?

例えば…

遺産の土地上に、長男が家を建てて住んでいたとします。
この場合、長男は、この土地を相続したいと考えるでしょう。
ところが、長男以外の相続人の1人が、遺産分割の話し合いにすら応じてくれない場合、遺産分割協議書を作ることができず、長男は、この土地を取得することができなくなってしまいます。

まずは調停を申し立てましょう。

上記のような場合、調停・審判の手続を利用することで、この問題を解決することができます。
まずは、調停を申し立てて、話し合いに応じてくれない相続人に、裁判所に来るよう促します。裁判所から連絡があると、調停での話し合いに応じてくれる相続人もいます。

調停を申し立てても話し合いに応じない場合は…

裁判所での調停にも出席を拒む相続人がいる場合、審判手続に移行し、裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことができます。そして、この審判手続の中で、長男は、「自分の家が建っている土地を取得したい」と主張することができます。
そうすれば、当該土地を長男が取得するという審判が出る可能性が高いです。
ただし、当該土地を取得した代償として、他の相続人に対し、代償金を支払う必要はあります。

代償金の受取を拒否された場合は…

さらに、この代償金の受け取りすら拒否する相続人がいる場合は、どうすれば良いのでしょうか。
この場合には、供託という手続きを利用し、そこにお金を預けて、遺産分割を実現することができます。

まとめ

以上のとおり、もし、遺産分割の話し合いに応じない相続人がいたとしても、適切に遺産分割を実現することができます。
もっとも上記の手続には手間と時間がかかるため、ぜひ、弁護士にご相談ください。

再婚した今の妻に全財産を渡したいのですが、どうすればよいですか?

私は現在70歳で、50歳の時、離婚しました。当時、長男25歳、長女22歳でした。前妻は冷酷で、度々暴言を吐き、夕食も作ってくれず大変な思いをしました。また子供も、前妻の影響もあってか、私を馬鹿にするような態度をとり、離婚後も全く連絡がありません。
離婚して2年後、今の妻と結婚しましたが、とても良くしてくれて、子供はいませんが幸せな毎日を送っています。私としては、自宅と預貯金をすべて今の妻に渡し、子供達には1円たりとも渡したくないですが、どのようにしたらいいですか。

このような事例は、意外と多く、再婚した妻に子供がいないケースの場合、とりわけ心配されることは理解できます。
夫の立場で、再婚した妻から、将来に向けた対策を具体的に求められるケースも、少なくないです。夫としても、このような事情があれば、子供よりは、晩年長く世話になってきた妻に、できるだけ多くの遺産を残したいと思うのは当然でしょう。

対策としては、まず、遺言書を作成することが考えられ、遺言の内容を「全ての遺産を妻に相続させる」とするのが、一般的です。しかし、子供らは、遺留分侵害額請求をして、遺留分に相当する金銭を請求してくることになるでしょう。
このケースでは子供は、本来の相続分の半分、すなわち8分の1ずつの遺留分があります。全ての遺産から、亡くなった方の債務を差し引いた金額の8分の1が遺留分額で、そこから特別受益額と遺贈額を差し引いた金額を請求することになります。

遺留分侵害額請求対策として、遺言では、子供に対して、遺留分を少し下回る(例えば、10%程度の金額の)不動産(複数あれば、妻にとって不必要な方を選ぶ)を相続させる、とすることが考えられます。妻には現預金、換金性の高い株式などの有価証券を相続させる方が、遺留分侵害額請求されたとき、対応しやすいです。

その他、毎年生前贈与して、財産を減らしていくという対応もあります。現金、預貯金、金塊、貴金属、その他の動産類、不動産のいずれをその対象とすると有利かを考えながら、生前贈与をされている方もいますが、弁護士としては、この点について具体的にアドバイスすることは不適切かと思います。

ただ、生前贈与については、それが子供たちに分かると、特別受益だと評価されて、遺留分を計算する際に、遺産に持ち戻して相続財産の再計算をされる可能性があります。ただ、特別受益は、全ての贈与が対象ではなく、結婚の際の嫁入り道具や、開業資金、住宅を購入するための生計の資本として贈与されたものに限定されます。

このケースでは当てはまりませんが、贈与したい相続人の子供(孫)へ贈与して、特別受益に該当することを回避するケースも見かけます。
また、過激な方法ですが、あえて離婚して、財産分与、慰謝料などの名目で、財産を妻に渡してしまうケースもあります。

月刊東海財界 2021年4月号掲載

土地・不動産、株式、宝石、骨董品等の、預貯金以外の遺産をどう時価評価しますか?

私は現在、妹を相手方として、母の遺産について、調停をしています。

遺産には、預貯金の他、土地建物の不動産、ゴルフ会員権、株式(上場株式と、知人の中小企業の株式があります)、宝石、骨董品、絵画、高級な着物、総桐タンスがあります。

これらの遺産は、どのように時価評価して分割するのでしょうか。

今回のご質問は、遺産分割の紛争点の一つです。これだけの種類の遺産があると、なかなか収拾がつかないかもしれません。

まず、預貯金は額面通りの評価になります。本来、金利を加算しますが、低金利時代を反映してか、金利を加える事例が少なくなりました。

土地建物の評価は、原則として時価(実勢価格)でされるべきですが、時価は一般人では分かりません。不動産鑑定士の鑑定をすることで、時価を認識できます。ただ、現実問題として、3人の不動産鑑定士が鑑定した場合、金額が一致しないでしょう。鑑定費用が高額となるため、実際の遺産分割調停では、当事者が合意して評価額を決めています。合意する場合、固定資産税評価額、路線価(公示地価の8割程度で決められています。)、不動産業者の評価書(双方当事者がそれぞれ査定評価して、その平均値とすることもあります)を参考としています。

ゴルフ会員権は、ゴルフ会員権売買仲介業者や業界団体が、会員権相場を公表しており、弁護士もこれに基づき評価することが多いです。双方で評価に開きがある時には、調停継続中に中間合意して売却することもあります。リゾート会員権も同じような評価をします。

株式については、上場株式の場合は日々株価が変動しますが、新聞やインターネットのサイト(Yahoo!ファイナンスなど)で簡単に調べられます。一般的に基準日を決めて、その日の株価を基準とします。

非上場企業の株式については、同族会社の株式ということになり、売却してお金に換えることは困難ですが、評価は可能です。その会社の関与税理士などに、評価してもらいます。評価方法には原則的に、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、大会社には類似業種比準方式、小会社には純資産価額方式が適用されます。中会社はさらに大・中・小に区分され、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定比率で組み合わせて評価額を算定します。

宝石、骨董品、絵画、高級な着物、総桐タンスは、いずれも一定の経済的価値はあるものの、売買市場も成熟していませんし、評価する機関・有資格者がいないため、評価が難しいです。不景気を反映してか、一般的に時価も大幅に下落していますし、決め手となる評価方法はないのが実情です。当事者双方が了解する、比較的名前の知られた、古物引き取り業者に査定してもらうのも一つの方法です。また、最近の事例ですが、宝石、高級な着物について、テーブルに並べて、相続人が順次、1品ずつ選んでいったケースもありました。

月刊東海財界 2020年12月号掲載

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