Q&A よくある質問

遺言

秘密証書遺言

公証人が作成する遺言書ですが,公証人にも証人(2人)にも,内容を秘密にしたまま作成する遺言書です。
秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

 

メリットとして,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。
デメリットとしては,公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。

自筆証書遺言

すべて自筆で書かれた遺言です。
メリットとして,いつでも作れる,本人1人で作れる(誰にも秘密にしておける),費用もかからない,が挙げられます。
デメリットとしては,①紛失の危険がある(死後に発見されない可能性がある),②変造されても分からない危険がある,③自筆なのに自筆と証明できず無効となる可能性がある,④方式の不備により無効となる可能性がある,などがあります。
とくに,④は要注意です。
(1)全文を自筆で書き,(2)作成年月日を書き,(3)署名押印する,必要があります。
活字(パソコン)で書いた部分は無効です。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書です。
公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,作成するものです。
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家です。
そのため,方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,遺言者が署名することができないような病気等の場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
遺言者が病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられています。
また,遺言の内容に応じた手数料がかかります。

遺言

遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示である。
遺言者の死亡によって効果を生じる。

満15歳に達した者であれば,未成年でも遺言を残すことができる。
成年被後見人も,本心に復したときは,立会い医師の証明の下に遺言を残すことができる。

一定の方式にしたがわないと効力は生じない。
また,遺言に残せる事項は,以下の10種のみである。①認知,②遺贈,③寄附行為,④未成年後見人・未成年後見監督人の指定,⑤相続分の指定,⑥遺産分割方法の指定,⑦遺贈についての遺留分減殺方法の指定,⑧遺言執行者の指定又はその姉弟の委託,⑨遺産分割の禁止,⑩相続人の廃除とその取消。

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