Q&A よくある質問

遺産分割

寄与分

相続人の中に,被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした人がいるときに,被相続人の遺産の中から、その人の貢献度を考慮した財産の取得を認めるものです。
寄与分が認められるには,以下の条件を満たす必要があります。
1)相続人であること ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には寄与分は認められません。
2)被相続人の財産が維持された・増加があったこと
3)特別の寄与であること ※子が親の面倒をみたというだけでは「特別」とはいえません。
相続人間の話し合いで協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停や審判によって定めることになります。

特別受益

被相続人(亡くなった人)が生きているうちに,特別の援助(事業資金,マイホーム資金など)を受けた相続人がいる場合,これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。
そこで,生きている間にもらった分は,相続分を先にもらったものとして,相続分を計算することになっています。
この特別の援助を「特別受益」といいます。
すなわち,遺産+特別受益を,相続分に応じて分けます。
そして,特別受益をもらった相続人は,もらった分を差し引いた額しかもらえなくなります。
結果として,特別受益をもらっていない相続人は,遺産を単純に相続分で割るより多い額をもらえることになります。
ただし,被相続人が特別受益を戻さなくてもよいと意思表示をしていた場合(持戻し免除の意思表示をしていた場合)には,上記のような計算をする必要はありません。

遺産分割

相続人が2人以上いる場合は,不動産や株式などの遺産は共有状態にあるので,相続人は単独で処分したりすることができません。
この場合,遺産を(相続分に応じて)分割して,各相続人の単独財産にする必要があり,これを遺産分割といいます。
遺産分割をするには相続人全員で協議を成立させなければなりません。

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