私には,息子が3人います。
長男には2000万円相当の不動産を贈与しています。
二男には合計で2000万円の現金を贈与しています。
三男には何もあげていません。
私の全財産を併せても2000万円であるので,全財産を三男に相続させる遺言を作成しようと考えています。
これなら公平だと思いますが,何か注意すべき点はありますか。

答え

生前贈与をした事実も遺言に書きましょう。

 

三男は,多くても他の兄弟と同じくらいの財産しかもらえません。
したがって,他の兄弟は三男に遺留分を請求できません。三男は遺産を全てもらえるはずです。

 

三男に対し,生前贈与のことを話しておくこともできますが,長男や二男が先に亡くなり,真実を知る者がいなくなる事態も考えられます。
また,不動産はともかく,現金の贈与はあなたが亡くなった後の立証は難しくなる可能性があります。
三男が他の兄弟が生前贈与を受けたことを証明できないと,三男は,遺産から更に遺留分を引いたものしか相続できなくなります。

 

あなたが,遺言に,生前贈与した事実を書いておけば,有力な証拠になります。
不公平な相続を避けたいのであれば,そのようにすることをお勧めいたします。