父が「私に不動産を相続させる」という遺言を残してくれました。 しかし,不動産の地番が間違っていたため,登記を私名義にできない,と司法書士から言われました。 このような場合はどうしたらよいのでしょうか。

答え
内容の正しい遺言があれば,他の相続人の承諾(実印)がなくても,登記を移すことが可能です。
本件でも,地番の誤りが明らかに誤記であり,遺言を残した方の意思が一義的に決まるのであれば,遺言としては有効となると思われます。
法務局(登記を扱う役所)は,形式面の審査しかしません。ですので,地番が間違っていると,登記の申請を受理してくれません。
遺言書の内容,遺産の内容,遺言者の生前の言動などによりますが,裁判をすれば有効な遺言として登記ができる可能性もあります。