子どもが二人います。 長男に事業を継がせ,長女には預金をあげる予定です。 債務は1/2ずつ相続されると聞きましたが,債務は長男に全部負わせ,長女には一切負わせたくありません。 何とかできませんか? どういう遺言をすればよいでしょうか?

答え
「遺贈する」という手法があります。
相続人に財産を残すには,「相続させる」と書くのが一般的です。その方がメリットがあるからです。
*遺言(1)参照

 

しかし,相続人に「遺贈する」と書くことも可能ですし,有効です。

 

そして,特定の遺産を「遺贈」された場合,遺産をもらいつつ,相続放棄をすることもできます。
相続放棄をすれば,長女は一切あなたの債務を支払う必要はありません。
ですので,「これこれの預金を長女に遺贈する」という遺言を残してあげればよいのです。