私には二人息子がいます。 長男には家を建てたときに,土地の代金と建築費用を援助したので,遺産はすべて二男にあげたいと思います。 どうしたらよいでしょうか。

答え
まず遺言を作成しないと,長男と二男で1/2ずつ分けることになってしまいます。
「遺産の全てを二男に相続させる」との遺言が必要です。
もっとも,長男には遺留分が1/4あります。
長男に援助した金額(生前贈与の額)が,あなたが亡くなったときに残っていた財産の1/3以上であれば遺留分を侵害していないので,問題ありません(長男への生前贈与:遺産=1:3ならOK)。
とはいえ。援助した金額などは当事者しか分かりませんので,あなたが亡くなった後で,息子さんたちの間で遺留分が問題になることがあります。
そういうときに備えて,遺言に,長男にはいつ,いくら援助したので,遺留分減殺請求権を行使しないようになどと書いておくと良いでしょう。