前に公正証書遺言を作成したのですが,不動産や株を売却したりして,財産状況が変ったので,書き直そうと思います。どうしたらよいのでしょうか。 前と同じように公正証書を作らなければならないのでしょうか。

答え
新しい遺言書を書いてください。法律の形式に合致して遺言として有効であれば,新しい方が優先します。
新しい遺言を作成して,前の遺言と抵触すれば,その抵触する部分は撤回したことになります。
ですので,部分的に訂正するのでなく,新しい遺言で,すべての財産について分け方を記載すれば,前の遺言は無効となり,新しい遺言が有効になるのです。
新しい遺言も,法律の形式に合致したものでなければなりませんが,前の遺言と同じ形式でする必要はありませんので,前の遺言が公正証書であっても,新しく自筆証書遺言を作成すれば,新しい方が優先します。
ちなみに,遺言は,訂正や撤回は,いつでも,何回でもできますので,思い立ったら,遺言を書き直すことをお勧めします。