一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。
配偶者と直系卑属(子,孫,ひ孫・・・),直系尊属(父母,祖父母,曾祖父母・・・)には遺留分があるが,兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分の割合は,原則1/2であるが,直系尊属のみが相続人であるときは,1/3である。