一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。
配偶者と直系卑属(子,孫,ひ孫・・・),直系尊属(父母,祖父母,曾祖父母・・・)には遺留分があるが,兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分の割合は,原則1/2であるが,直系尊属のみが相続人であるときは,1/3である。
Q&A よくある質問
Q&A よくある質問
遺留分
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「遺留分」カテゴリーの他の情報はこちら
Q&A よくある質問カテゴリー
Q&A よくある質問内を検索
キーワードでQ&A よくある質問内の記事を検索できます。