私は長男ですが,実家で親と同居してきました。 両親が亡くなり,遺産分割の話合いをしていますが, 弟妹から,無償で親の自宅に住んでいたのは特別受益だと主張されています。 「家賃5万円として,20年分1200万円は得をしているから,その分は既に遺産からもらっているのと同じでから,その分私の相続する分は減る」というのです。

 

たしかに,実家にはお金を入れていませんでしたが,親は私がいることで安心だったと思います。
このような場合でも,特別受益になってしまうのでしょうか。

 

答え
特別受益にはならないと考えられます。
独立して,自前で住んでいる弟妹からすれば,長男が得をしているように思えるかもしれません。
しかし,長男は実家を自由に使えるわけではないし,同居にはそれなりの心理的負担もあるのが普通です。
単なる占有補助者に過ぎず,独立の占有権原がないから,受益がないという審判もあります(大阪家審平成6年11月2日)。
したがって,特別受益にはならないことが多いでしょう。