父の相続についての質問です。 相続人は私と兄だけです。 父には1億円の不動産と、6000万円の借金がありました。
「遺産はすべて兄に譲る」という遺言がありました。 私には遺留分があると思うのですが、いくらもらえますか? 父の借金はどうなるのでしょうか? 兄に払ってもらえますか?

1 借金について

債権者は、3000万円、あなたに請求できます。

しかし、お兄さんは、6000万円全額を、債権者に支払わなければなりません。

最高裁判所の判例によれば、相続人の1人に遺産を全て相続させる遺言により、相続分の全部がその相続人に指定された場合、相続債務も全て相続させるという趣旨と解釈すべきである、としています(最判平成21年3月24日)。(※ただし、遺言の趣旨等から、他の相続人にも債務を負担させると解釈される場合は、別です。)

そういうわけで、本件ではお兄さんが遺産の全てを相続することになったのですから、債務も全てを相続することになったことになり、お兄さんが6000万円全額を支払うべきですが、これはあくまで相続人間の振り分けの問題ですので、債権者は、あなたに対して法定相続分である3,000万円を請求できます。

もしお兄さんが借金を全部払ってくれず、あなたが3000万円を債権者に返済した場合には、あなたは3000万円を本来全額支払う必要があるお兄さんに対して求償することができます。

2 遺留分について

あなたは、遺留分侵害額請求権を行使した上で、お兄さんに対し1000万円の支払い請求することができます(遺留分侵害額は1000万円)。
計算式:(1億円の遺産-6000万円の相続債務)×1/2(法定相続分の割合)×1/2(遺留分割合)=1000万円

以前の遺留分減殺制度では、遺留分を侵害された当事者は、遺留分減殺請求を行うことによって、不動産の一部を分割して取得することができる、とされていました。そうすると、不動産は共有状態となり、共有を解消するために面倒な手続きが必要でした。現在では、全てを金銭で解決する遺留分侵害額請求制度へと変わりました。

請求する側は、金銭をもらえるので便利になりましたが、支払う側は金銭を用意しておかないといけなくなりましたので、遺言をするときには、金銭的な手当を考えないと相続で混乱が生じるおそれがあります。*生前贈与がある場合などは、上の金額は変わってきます。ご注意ください。