相続人の間で,評価額を合意できない場合,鑑定となるそうですが,具体的にどうなりますか。

 
鑑定には費用がかかります。
 
 
手続の流れは次のとおりです。
 
1 鑑定を希望する当事者が鑑定費用を予納します(後で各相続人に相続分に応じた負担を命じられることが多いです)。
 
2 予納後に,裁判所が不動産鑑定士に命じ,鑑定が行われます。
 
3 鑑定の結果は書面になります。
 
 
鑑定には費用と時間がかかりますので,鑑定に先立ち鑑定結果に従うとの当事者全員の合意を調書に記載することもしばしば行われます。