遺産分割の話し合いをしていますが,もう10か月経とうとしているのに,協議が成立しそうにない状況です。 このような場合でも,相続税を申告しなければならないのでしょうか。

答え
相続税がある場合は,たとえ協議がまとまらず,未分割であっても,申告を遅らせることはできません。
この場合,遺産を法定相続分に従って分割取得したものと仮定して,申告期限までに申告し,納税することになります(相続税法55条)。
そして,実際の分割した内容と法定相続分が異なるときは,多く取得した人は修正申告で追加納付し,少なく取得した人は更正の請求をして返してもらいます。
更正請求の期限は遺産分割確定から4か月以内です。
相続人全員の相続税の合計額は変わらないのですが,配偶者控除や小規模宅地の減額などは,申告期限から3年以内に分割しないと適用が受けられないので,ご注意ください。
(平成24年9月現在)