父が亡くなり,半年が経ちました。 最近,父宛に借金の請求書が来ましたが,相続放棄は3か月以内にしなければならないと聞いています。 もう相続放棄はできないのでしょうか。

答え
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしないといけないことになっています。
これだと,お父様が亡くなったのを知ったときのように読めますが,最高裁の判例は,「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」とされています。
なんだか難しいですが,借金があると知らないままでいたときは,借金があると知ったときから3か月以内であれば,相続放棄ができます。
あなたの場合,借金の請求書が来たときから,3か月以内であれば,今からのでも相続放棄ができますので,弁護士に相談してみてください。