私の父は,平成12年に亡くなりました。 父には妻子がいましたので,私の母は父と結婚できませんでした。 私に平等な相続分がありますか?

答え
あなたも,お父様と妻との間の子(=嫡出子)と同じ相続分を主張できる可能性があります。
理由
あなたは非嫡出子であり,民法の規定ですとたしかに嫡出子の1/2の相続分しかありません。しかし,平成25年9月4日の最高裁決定で,その民法の規定が違憲とされました。

 

ところが,最高裁は,「遅くとも平成13年7月当時には」憲法に違反していた,と判示しました。平成13年6月以前のことは触れていません。

 

最高裁は,憲法違反とした理由として,「我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化」を挙げています。このような「変化」は1年やそこらで起きるものではないので,平成12年の時点でも違憲であったとされる可能性は十分にあります。
もっとも,お父様の相続が既に解決してしまっている場合(たとえば,あなたが既に,他の相続人と遺産分割協議をしていたり,裁判所の審判を受けて確定している場合)には,憲法違反であったとを理由に,遺産分割のやり直しを求めることはできません。
最高裁決定は,この点も指摘しています。