親が,自宅をくれると言っていますが,口約束だけでも有効ですか?

答え
このように「無償(ただ)であげる」ことを贈与契約といいます。
贈与契約は,書面にしておくか,贈与を履行(りこう)してもらわないと,一方的に撤回されてしまいます。

 
自宅のような不動産は,引き渡しか,登記のいずれかがあれば「履行は終わった」とされますが,確実に自宅を取得したいのであれば,登記を移しておくことをお勧めします。

 
というのは,贈与が有効であっても,登記がないと,他人との関係で負けてしまうことがあるからです。