相続人の1人の居場所が分かりません。どうしたらよいでしょうか。その人抜きで遺産分割協議はできないのでしょうか。

答え
できません。遺産分割協議は相続人全員そろわないと有効に成立しないからです。
まず,戸籍の附票を取り寄せて,住民票があるところに連絡を取ってみます。
そこを去ってしまい,容易に帰ってくる見込みがない場合は,家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任する手続をする必要があります。

 

なお,このような不在者の生死が7年以上明らかでないときは,利害関係人は,家庭裁判所に失踪の宣告をしてもらうことで,その人が死亡したものと扱うことができます(死亡したとみなされる日は7年が経過した日です)。
戦地に臨んだ者,沈没した船舶の中にあった者,その他死亡の原因となるような危難に遭遇した者については,7年を待たなくとも,危難が去った後1年間その生死が明らかでないときも,失踪宣告を受けることができます。この場合,危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
不在者が死亡したとみなされる日が,被相続人が死亡した日以前の場合には,不在者(失踪者)は相続人にはなりません。(もっとも,失踪者の子が代襲相続する場合などがあります。)
不在者が死亡したとみなされる日が,被相続人が死亡した日より後の場合には,不在者(失踪者)の相続人を遺産分割協議に参加させる必要があります。